○鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質並びに工事の施行に関する規程

平成3年3月15日

鳥取市水道事業管理規程第1号

鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(昭和49年鳥取市水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号)第8条の規定に基づき、給水装置工事の施行時における配水管及び他の地下埋設物への損傷を防止するとともに、漏水時及び災害時等の緊急工事の円滑な実施を確保するため、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの工事に用いようとする給水管及び給水用具等の指定並びに当該工事の工法その他工事施行上の条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成10年水道規程5号〕)

(止水栓等の取付け)

第2条 給水装置には、止水栓又は仕切弁を敷地部分の道路境界線から概ね1メートル以内に取り付けなければならない。

2 前項の場合において、口径40ミリメートル以上のときは、メーター下流側でメーターに接して仕切弁を取り付けなければならない。

(1・2項…一部改正・3・4項…削除・旧3条…繰上〔平成10年水道規程5号〕、1項…一部改正〔平成31年水道規程1号〕)

(給水管の取付け)

第3条 配水管から給水管を分岐する場合は、サドル付分水栓若しくはT字管(チーズ)又は不断水式割T字管を使用しなければならない。

2 サドル付分水栓の分岐口径は、口径50ミリメートル以下とする。

3 サドル付分水栓は、配水管の口径50ミリメートル以上300ミリメートル以下に使用する。ただし、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

4 サドル付分水栓の取付間隔は、次の表のとおりとする。

給水管の分岐口径

サドル付分水栓の取付間隔

13mm~25mm

30cm以上

異形管から分岐してはならない。

40mm~50mm

50cm以上

13mm~50mm

配水管の継手とサドル付分水栓の分岐箇所との間隔は50cm以上とする。

5 止水栓又は仕切弁までの給水管は、原則として配水管に対して直角に布設しなければならない。

6 道路部分の給水管(分岐から止水栓まで)の口径は、13ミリメートル以上とする。

(1・2項…一部改正・3項…全部改正・4項…追加・旧4・5項…一部改正し1項ずつ繰上・旧4条…繰上〔平成10年水道規程5号〕、3項…一部改正〔平成23年水道規程1号〕)

(給水管の管径均等数)

第4条 給水管の管径均等数は、次の表のとおりとする。

枝管の口径

主管の口径

13

20

25

30

40

50

13mm

1

 

 

 

 

 

20mm

3

1

 

 

 

 

25mm

6

2

1

 

 

 

30mm

9

3

2

1

 

 

40mm

17

6

3

2

1

 

50mm

34

10

6

4

2

1

この表の管径均等数は、水圧0.196MPa(2kgf/cm2)を標準とし、主管の水圧に応じ管理者において増減することができる。

(本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成10年水道規程5号〕)

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、その給水装置による所要水量、同時使用率、水道メーター型式別使用流量基準及び給水用具給水負荷単位による方法により定め、かつ、分岐しようとする配水管の口径未満でなければならない。なお、メーター以降については、「鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質並びに工事施行の基準」の定めによるものとする。

2 3階直結式給水については、「3階直結式給水に関する取扱要綱」の定めによるものとする。

3 直結増圧式給水については、「直結増圧式給水等に関する取扱要綱」の定めによるものとする。

(本条…追加〔平成10年水道規程5号〕、3項…追加〔平成27年水道規程1号〕)

(給水装置等の材料)

第6条 給水装置に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合するものでなければならない。

2 配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に用いようとする給水装置に使用する材料並びにボックス等の附属品については、管理者が指定する材料を使用しなければならない。

3 前項の場合において、管理者は、布設場所の状況その他の理由により不適当と認めたときには、その使用を制限し、若しくは禁止し、又は必要な書類を求めることができる。

(本条…一部改正〔平成9年水道規程8号〕、全部改正〔平成10年水道規程5号〕、1項…一部改正〔平成15年水道規程2号・令和元年10号〕)

(材料の使用区分)

第7条 前条第2項に規定する管理者が指定する材料のうち、給水管、止水栓及び仕切弁の使用区分は、次の表のとおりとする。

使用場所

給水管の口径

給水管

止水栓(仕切弁)

配水管から止水栓(仕切弁)まで

止水栓(仕切弁)からメーターまで

25mm以下

ポリエチレン管

鳥取市型止水栓

40mm

ポリエチレン管

ポリエチレン管

ビニルライニング鋼管

HIビニル管

ポリエチレン粉体

ライニング鋼管

青銅製仕切弁(砲金仕切弁)

50mm

ポリエチレン管

水道配水用ポリエチレン管

ポリエチレン管

水道配水用ポリエチレン管

ビニルライニング鋼管

HIビニル管

ポリエチレン粉体

ライニング鋼管

仕切弁(ソフトシール弁)

75mm以上

ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

仕切弁(ソフトシール弁)

(注)

1 鋼管継手は全てコアー入りとする。

2 占用管理者の指示により使用材料の変更がありうる。

3 漏水時及び災害時等における緊急工事の場合は、既設と同等の材料を使用することができる。

4 口径75mm以上の給水管の分岐について、被分岐管が耐震管の場合は、分岐部から仕切弁までの間に耐震管を使用すること。

(本条…全部改正〔平成10年水道規程5号〕、一部改正〔平成24年水道規程1号・31年1号〕)

(給水管の埋設深度)

第8条 給水管の埋設深度は、道路部分にあっては道路管理者の指示に従うものとする。

(本条…全部改正〔平成10年水道規程5号〕、一部改正〔平成16年水道規程11号〕)

(メーターの取付け)

第9条 メーターの設置位置は、道路境界線に最も近接した敷地部分で、メーターの点検、計量及び取替作業が容易であり、かつ、メーターの損傷、凍結のおそれがない位置であること。

2 給水装置で給水管口径25ミリメートル以下の場合は、メーターの上下流にフレキシブルチューブを各0.5メートル以上使用しなければならない。

(本条…全部改正〔平成10年水道規程5号〕)

(細目)

第10条 この規程の施行に関して必要な細目は、管理者が定める。

(旧21条…繰上〔平成10年水道規程5号〕、旧11条…繰上〔平成27年水道規程1号〕)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日水道規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月18日水道規程第8号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月27日水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に給水装置工事の申込みをしている給水装置の構造及び材質の基準に関しては、なお従前の例による。

(平成15年3月28日水道規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日水道規程第11号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年3月30日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日水道規程第1号)

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年2月25日水道規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質並びに工事の施行に関する規程の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日水道規程第10号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質並びに工事の施行に関する規程

平成3年3月15日 水道事業管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成3年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月7日 水道事業管理規程第1号
平成9年4月18日 水道事業管理規程第8号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第5号
平成15年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第11号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年2月10日 水道事業管理規程第1号
平成27年2月25日 水道事業管理規程第1号
平成31年2月28日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月30日 水道事業管理規程第10号