○鳥取市立病院火気取締規程
昭和36年8月1日
鳥取市病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 鳥取市立病院の火気取締りに関しては、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(火災防止遵守事項)
第2条 鳥取市立病院に勤務する職員(以下「職員」という。)は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 許可なくたき火をし、又は電熱器、ガスその他の火気を使用しないこと。
(2) 火気を使用する場所には、必要な消火設備をすること。
(3) 病院敷地内(建物内を含む。)で喫煙しないこと。
(4) 爆発、発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは、特に慎重に行い、「裸火」等は、これに近づけないこと。
(5) 煙突は、定期的に掃除すること。
(6) 油又は印刷用インク類によって汚染したボロ、紙屑及び残り火その他は、それぞれ所定の場所で処理し、熱灰は、捨てないこと。
(7) 退庁時は、火の始末を厳重に行い、火鉢、灰皿その他火気用具は、一定の場所に集めておくこと。
(8) 休日又は退庁時限後において、火気を使用するときは、必ず当直員に申し出て、退庁するときは、当直員の点検を受けること。
(9) 消火器具は、常に点検し、整備しておくこと。
(10) その他火災予防に関し鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に命じたこと。
(本条…一部改正〔昭和59年病院規程3号、令和3年1号〕)
(火元責任者)
第3条 前条各号の徹底を期するため、各部署ごとに火元責任者を置く。
2 火元責任者は、各部署に常時勤務し、又は直接関係する職員のうちなるべく上席の者をもって充てるものとする。
(見出・1・2項…一部改正〔令和3年病院規程1号〕)
(火元責任者の責務)
第4条 火元責任者は、火気取締りについて総ての責任を負わなければならない。ただし、電気施設については、この限りでない。
2 火元責任者は、第2条各号の事項を取り締まるとともに、所属する職員に、火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。
(見出・1・2項…一部改正〔令和3年病院規程1号〕)
(代行者)
第5条 火元責任者が事故ある場合は、第3条第2項における次席者(次席者が事故ある場合は、以下順次繰下げるものとする。)がその職務を代行する。
2 代行者がその職務を行う間は、これを火元責任者とみなす。
(1・2項…一部改正〔令和3年病院規程1号〕)
(火元責任者の標示)
第6条 火元責任者は、各室の入口にその氏名を別記様式により標示しなければならない。
2 火元責任者を変更したときは、管理者に報告するとともに、前項により遅滞なくこれを標示しなければならない。
(見出・1・2項…一部改正〔令和3年病院規程1号〕)
(指示命令の遵守)
第7条 職員は、火元責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。
(本条…一部改正〔令和3年病院規程1号〕)
(火気当番者)
第8条 火元責任者は、火気当番者を定め、火災予防に関する必要な事項を行わせることができる。
(本条…一部改正〔令和3年病院規程1号〕)
(管理者への建議)
第9条 火元責任者は、消火設備その他火災予防上必要な事項を管理者に建議することができる。
(本条…一部改正〔令和3年病院規程1号〕)
(管理者命令の周知)
第10条 火元責任者は、管理者の命じたことについてその都度所属の職員に周知しなければならない。
(本条…一部改正〔令和3年病院規程1号〕)
附則
この規程は、昭和36年8月1日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
(昭和38年病院規程第3号、昭和50年病院規程第1号の改正附則省略)
附則(昭和59年6月28日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月26日病院規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…全部改正〔令和3年病院規程1号〕)