○鳥取市立病院職員懲戒審査委員会規程

平成13年9月1日

鳥取市病院事業管理規程第4号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒処分を審査するため、鳥取市立病院職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人をもって組織する。

2 前項の委員は、職員のうちから管理者が命ずる。

(委員会)

第4条 委員長は、病院長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、退職その他の理由により委員の欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査の請求)

第6条 管理者は、職員に鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号)第39条に規定する事項に該当する者があると認めるときは、証拠書類を添え、書面をもって委員会に審査を請求しなければならない。

(本条…一部改正〔令和2年病院規程15号〕)

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長及び委員は、自己又は配偶者若しくはその3親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。

4 会議は非公開とする。

(臨時の委員)

第8条 前条第3項の規定により議事に参与することができなくなった委員が生じた場合においては、その議事に参与することができなくなった委員の臨時の委員を職員のうちから管理者が命ずる。この場合の臨時の委員の任務は、当該議事の事件に係るものの審査に限るものとする。

(会議の決定)

第9条 委員会の議事の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決定する。

2 前項の場合において、委員長は、議決に加わることはできない。

(本人の弁明)

第10条 委員会は、事件の審議に際し、必要があると認めるときは、本人の弁明を聞き、又は参考人の説明を求めることができる。

(結果の報告)

第11条 委員長は、事案の審査を終了したときは、その結果を文書をもって管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(本条…一部改正〔平成15年病院規程9号・16年8号〕)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月22日病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日病院規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取市立病院職員懲戒審査委員会規程

平成13年9月1日 病院事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
平成13年9月1日 病院事業管理規程第4号
平成15年9月22日 病院事業管理規程第9号
平成16年4月1日 病院事業管理規程第8号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第15号