○鳥取市立病院被服貸与規程

昭和36年8月1日

鳥取市病院事業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市立病院職員(以下「職員」という。)の被服貸与について定めることを目的とする。

(被服の種類及び貸与期間)

第2条 職員には、毎年度予算の範囲内で被服を貸与する。

2 前項の規定により貸与する被服の種類、貸与を受ける期間等は、別表のとおりとする。

(2項…全部改正〔昭和59年病院規程3号〕)

(貸与の方法)

第3条 被服は、新たに職員となったものには新規に、従来から貸与を受けているものには貸与期間満了の際、貸与中の被服と引替えにこれを貸与する。

2 新たに職員となったものには、前項の規定にかかわらず、還納品を貸与することがある。この場合、使用期間は、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

3 貸与期間の経過した貸与被服については、管理者において、その損耗程度を検討して、新たに貸与する必要がないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、貸与期間を延長することができる。ただし、時宜により本人に払い下げることができる。

4 前3項に規定するほか、職員の責めに帰さない事由により、貸与被服をき損した場合、その他管理者が特に必要と認めるときは、新たに被服を貸与することができる。

(4項…追加〔令和2年病院規程30号〕)

(貸与被服の補修)

第4条 貸与被服の補修は、貸与を受けた職員の自弁とする。

(使用期限の起算)

第5条 貸与被服の使用期限は、現品交付の月より起算する。

(貸与被服の亡失)

第6条 貸与被服を使用期間中に亡失したときは、管理者の定める代償を弁償しなければならない。ただし、状況により免除することができる。

(貸与被服の返納)

第7条 貸与を受けた職員が離職(休職を含む。)したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、使用期間の過ぎたもの又は特別の事由があると認められる場合は、返納させないことができる。

(その他)

第8条 事務局長は、この規程による貸与被服に関して貸与簿を設け、出納を明らかにしなければならない。

2 前項の規定に基づいて、事務局長は、随時被服の検査を行わなければならない。

3 前項の規定による検査のため被服の提出を求められた職員は、それに応じなければならない。

1 この規程は、昭和36年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、既に貸与中の被服については、この規程により貸与したものとみなす。

(昭和38年病院規程第3号から昭和49年病院規程第5号までの改正附則省略)

(昭和59年6月28日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成11年7月30日病院規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日病院規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日病院規程第17号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日病院規程第30号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(本表…全部改正〔令和2年病院規程30号〕)

職種

種類

数量

貸与を受ける職員

貸与期間

地色

制式

医師

歯科医師

白衣

2

医師、歯科医師

必要に応じて

長袖

ジャケット

2

半袖

作業ズボン

3

白又は黒


看護職

看護衣

4

看護師、准看護師

必要に応じて

半袖

作業ズボン

4


ナース靴

1


看護補助者

看護衣

4

看護補助者

必要に応じて

エンジ

半袖

作業ズボン

4

エンジ


ナース靴

1


薬剤師

ジャケット

3

医療技術者

必要に応じて

グレー

半袖

作業ズボン

3


臨床検査技師

視能訓練士

ジャケット

3

医療技術者

必要に応じて

ローズ

半袖

作業ズボン

3


放射線技師

ジャケット

3

医療技術者

必要に応じて

サックス

半袖

作業ズボン

3


臨床工学技士

ジャケット

3

医療技術者

必要に応じて

半袖

作業ズボン

3


リハビリ技師

ジャケット

3

医療技術者

必要に応じて

半袖

作業ズボン

3

チャコール


歯科衛生士

ジャケット

3

医療技術者

必要に応じて

半袖

作業ズボン

3

チャコール


訪問看護師

ポロシャツ

3

看護師

必要に応じて



訪問リハビリ技師

ポロシャツ

3

医療技術者

必要に応じて



メディカルソーシャルワーカー

ポロシャツ

3

メディカルソーシャルワーカー

必要に応じて


半袖

作業ズボン

3

チャコール


管理栄養士

白衣

3

管理栄養士

必要に応じて

長袖

帽子

3


作業ズボン

3


調理靴

1


ジャケット

3

ラベンダー


調理員

帽子

3

調理員

必要に応じて


調理衣

3

長袖

作業ズボン

3


調理靴

2


事務系技師

作業衣

1

一般技師

必要に応じて

グレー

長袖

医師事務作業補助者

ポロシャツ

2

事務員

必要に応じて

ブルー

半袖

鳥取市立病院被服貸与規程

昭和36年8月1日 病院事業管理規程第7号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和36年8月1日 病院事業管理規程第7号
昭和38年4月8日 病院事業管理規程第3号
昭和38年6月1日 病院事業管理規程第7号
昭和47年8月1日 病院事業管理規程第12号
昭和49年9月1日 病院事業管理規程第5号
昭和59年6月28日 病院事業管理規程第3号
平成11年7月30日 病院事業管理規程第14号
平成14年12月27日 病院事業管理規程第17号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第17号
令和2年9月30日 病院事業管理規程第30号