○鳥取市と岩美町との下水発生汚泥焼却等に関する事務の委託に関する規約
平成15年12月30日
鳥取市告示第274号
(委託事務の範囲)
第1条 岩美町は、特定下水道施設共同整備事業により鳥取市及び岩美町が、鳥取市に共同建設した汚泥焼却処理施設(以下「汚泥焼却施設」という。)において、岩美町の公共下水道より発生した汚泥の処理に関する次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を鳥取市に委託する。
(1) 汚泥を焼却処理し、及び燃え殻の運搬処理に関する事務
(2) 汚泥焼却施設の維持管理に関する事務
(搬入方法)
第2条 岩美町は、自ら委託事務に係る汚泥を汚泥焼却施設に搬入するものとする。
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行は、鳥取市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、整備普及人口及び汚泥処理量を基準として鳥取市及び岩美町が協議して定める。
2 前項の経費の支払方法及び支払時期については、鳥取市及び岩美町が協議して定める。
(連絡会議)
第5条 鳥取市と岩美町は、委託事務の管理及び執行について調整を図るため必要に応じて連絡会議を置くものとする。
(条例等の制定、改廃の通知)
第6条 鳥取市は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃した場合においては、岩美町に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、鳥取市及び岩美町が協議して定める。
附則
この規約は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日告示第264号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。