○鳥取市介護保険要介護認定に係る資料の開示についての取扱要領
平成12年7月17日
制定
第1 目的
この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項及び第2項に規定する市町村の認定(以下「要介護認定等」という。)に係る資料(以下「認定審査資料」という。)の開示の取扱いに関する基本的事項を定め、もって市民の個人情報を保護し、要介護認定上の問題に係る取扱いに充分配慮をしつつ市民サービスの一層の充実を図るとともに、認定審査資料開示業務の適正な遂行に資することを目的とする。
第2 開示対象認定資料の範囲
開示の対象は、要介護認定申請に係る認定審査資料とし、次に掲げる資料とする。
(1) 介護認定調査票
(2) 主治医意見書
第3 開示申請者の範囲
認定審査資料の開示を申請できる者(以下「開示申請者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、当該開示申請者に対する認定審査資料の開示が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号及び第4号に該当すると認められる者に限る。
(1) 被保険者本人(被保険者であった者を含む。ただし、死亡した者を除く。以下「被保険者」という。)
(2) 被保険者の配偶者又は3親等以内の親族
(3) 被保険者の法定代理人
(4) 被保険者と同居し、かつ、現に介護していると認められる者
(5) 被保険者から委任を受けた代理人
第4 業務処理方法
1 当該開示請求に係る書類の受付
当該開示申請の受付に当たっては、個人情報を保護するため、第3各号に規定する者であることの確認(以下「本人確認等」という。)を求めるとともに、介護保険要介護認定審査資料の開示申請書(様式第1号。以下「開示申請書」という。)の提出を求めるものとする。
なお、当該開示申請者に対しては、次に掲げる事項を十分説明し理解を求める。
(1) 開示申請者の本人確認の必要性
(2) 主治医意見書の開示については、医師に対する事前確認の必要性及び当該医師が開示に同意しなかった場合は当該主治医意見書を開示できない旨
(3) 交付の方法について
(4) 交付までの標準的な所要日数について
(5) 開示申請に必要な書類について
(6) 写しの交付及び郵送にかかる費用について
2 本人確認等の方法
(1) 開示申請者の本人確認
開示申請者の本人確認は、次のア又はイに掲げる書類(郵送による場合はその写し)の提出又は提示を求め、開示申請書に記載された氏名、住所及び生年月日が同一であることの確認を行うことによる。
ア 次のうちいずれか1点
個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署から発行された書類であって、氏名・生年月日又は住所が記載され、かつ、写真の表示の措置が施されているもの
イ 次のうちいずれか2点
公的医療保険の資格確認書、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、年金証書等、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、その他官公署から発行された書類であって、氏名・生年月日又は住所が記載されているもの
※ 開示請求者がア、イの書類を所持していない場合でやむを得ないときは、個別に本人確認のために適切なものを判断すること。
(2) 親族関係の確認
第3(2)に定める開示申請者の被保険者との親族関係は、次に掲げる書類の提出又は提示を求めて確認する。ただし、介護保険システム等により開示申請者の被保険者との続柄を確認できるときは、親族関係確認のための書類の提示又は提出を省略できる。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票(被保険者との関係性がわかる書類)
(3) 代理関係の確認
代理関係の確認は、成年後見に係る登記事項証明書又は委任状等代理関係を確認することができる書類の提出を求めるものとする。
3 認定審査資料の開示方法
認定審査資料の開示の方法については、本人確認等についての手続が終了後、速やかに開示申請のあった資料を次のとおり開示するものとし、認定審査資料の写しの交付に当たっては、当該認定審査資料の写し(1部に限る。)を交付する。
(1) 交付の際は、受領者(開示申請者)から開示申請書の右下欄に署名を受けるものとする。なお、郵送により開示する場合はこの限りではない。
(2) 開示申請のあった認定審査資料に主治医意見書が含まれる場合においては、第6の規定により処理するものとする。
第5 開示しないことができる認定審査資料
開示申請に係る認定審査資料について次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定審査資料の全部又は一部について開示をしないことができる。
(1) 被保険者以外の者に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該被保険者本人以外の者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(2) 第6の規定により主治医に開示の適否について照会した結果、当該主治医が開示することが適当でないと判断したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、開示することにより、著しく公益を害するおそれがあるとき。
第6 主治医意見書の開示申請についての業務処理方法
(1) 主治医への照会
主治医意見書の開示に当たっては、開示することによって被保険者本人が傷病名等を知ったとしても、診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。
なお、回答期限が経過しても回答がない場合は、当該主治医に対して電話等により回答を要請するなど適切な対応を行うものとする。
(2) 開示、部分開示又は不開示の決定
主治医意見書開示の適否については、回答書による主治医からの回答に従って決定するものとし、被保険者本人が傷病名等を知ったとしても、診療上支障が生じない場合は「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合は「部分開示」、診療上支障が生じる場合は「不開示」とする。
なお、照会の回答期限内に回答が得られなかった場合において、当該主治医に対して電話等により回答を要請してもなお回答が得られないときは、回答の遅延に相当な事由が認められる場合を除き、開示の取扱いとする。
(3) 業務処理期間
開示申請書の提出があってから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、30日以内とする。
ただし、30日を超える場合には、開示申請者に遅延した旨をその理由を明記した介護保険主治医意見書開示遅延通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(4) 開示又は部分開示の決定をした場合の連絡及び交付方法
開示又は部分開示の決定を行ったときは、速やかに開示申請者に介護保険主治医意見書開示決定通知書(様式第5号)及び当該主治医意見書の写しを送付するものとする。
なお、送達不能で返戻された交付用認定審査資料は、返戻された日から30日を経過しても来庁(連絡)がない場合は、破棄して差し支えないものとする。
(5) 不開示の決定をした場合の連絡
不開示の決定を行ったときは、介護保険主治医意見書不開示決定通知書(様式第6号)により速やかに開示申請者に通知するものとする。
第7 費用負担等
1 認定審査資料の開示に係る手数料は無料とする。
2 認定審査資料の写しの交付及び送付を受ける者は、鳥取市個人情報の保護に関する法施行細則(令和5年鳥取市規則第9号)別表に規定する額を負担するものとする。
第8 認定審査資料開示受付・処理簿の整理
開示申請書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度、認定審査資料開示受付・処理簿(様式第7号)に記載し、進捗状況を管理する。
第9 関係書類の整理保管
認定審査資料の開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理のうえ保管する。なお、関係書類の保存期間は5年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算する。
附則
この要領は、平成12年7月17日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日)
(施行期日)
1 この要領は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日前にこの要領による改正前の鳥取市介護保険要介護認定に係る資料の開示についての取扱要領により請求のあった開示請求については、なお従前の例による。
3 この要領の施行の際現に改正前の鳥取市介護保険要介護認定に係る資料の開示についての取扱要領の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この要領の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。