○鳥取市立病院名誉院長の称号の授与に関する規則

平成16年6月28日

鳥取市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市立病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 市長は、鳥取市立病院の病院長として長期間その職に在職し、かつ、鳥取市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年鳥取市条例第33号)第1条に規定する病院事業に関しその功績が顕著であった者に対して、名誉院長の称号を授与することができる。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市立病院名誉院長の称号の授与に関する規則

平成16年6月28日 規則第37号

(平成16年6月28日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年6月28日 規則第37号