○鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって鳥取市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者について、その事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物又はその敷地である土地に対する固定資産税の課税免除について必要な事項を定め、もって産業基盤の強化を図り、人口の減少を防止することを目的とする。

(本条…一部改正〔平成22年条例23号・29年43号・令和3年32号〕)

(課税免除)

第2条 法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を課さない。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(本条…一部改正〔令和3年条例32号〕)

(課税免除の届出等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産等について、次に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 固定資産の所在地及びその事業所名

(3) 事業の種類

(4) 家屋の種類、構造及び床面積並びに敷地の面積

(5) 地方税法第383条の規定により市長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の抄本

(6) 常用雇用者数

(7) その他参考事項

2 市長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事業について調査することができる。

3 市長は、前条の規定によって、固定資産税を課さないこととした場合には、その旨を所有者に文書で通知しなければならない。

(虚偽の届出者に対する措置)

第4条 前条第1項の期限内に正当な理由がなく届出をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の届出をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(適用除外)

第5条 この条例の規定は、鳥取市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成19年鳥取市条例第51号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(本条…追加〔平成19年条例51号〕、一部改正〔平成29年条例43号〕)

(その他)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の定めるところによる。

(旧5条…繰下〔平成19年条例51号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(旧6条…繰下〔平成19年条例51号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成9年用瀬町条例第16号)、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和45年佐治村条例第19号)又は固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成12年青谷町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第11号)の施行の日前にこの条例による改正前の鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく過疎地域において、旧条例第1条に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する家屋及び償却資産を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年9月30日 条例第30号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第1節
沿革情報
平成16年9月30日 条例第30号
平成19年12月25日 条例第51号
平成22年3月31日 条例第23号
平成29年12月22日 条例第43号
令和3年9月27日 条例第32号