○国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入に伴う鳥取市税条例の適用の特例に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の区域内における鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号。以下「市税条例」という。)の適用について、必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 編入町村に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項から第6項までに定めるものを除くほか、平成17年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、編入町村の編入の日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から市税条例の定めるところにより、平成16年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、国府町税条例(昭和35年国府町条例第8号)、福部村税条例(昭和35年福部村条例第2号)、河原町税条例(昭和46年河原町条例第36号)、用瀬町税条例(昭和35年用瀬町条例第12号)、佐治村税条例(昭和41年佐治村条例第11号)、気高町税条例(昭和30年気高町条例第56号)、鹿野町税条例(昭和35年鹿野町条例第1号)、青谷町税条例(昭和32年青谷町条例第20号)(以下これらを「編入前の町村税条例」という。)又は青谷町税の納期及び徴収手続きの特例に関する条例(平成2年青谷町条例第4号。国民健康保険税に係る部分を除く。)の例による。

2 平成17年度分から平成21年度分(平成22年3月31日までに終了した事業年度分)までの各年度分に限り、法人等の市民税の均等割及び法人税割の税率は、編入前の町村税条例の例による。ただし、編入町村の区域内それぞれに事務所、事業所又は寮等を有する法人等又は編入日前の鳥取市の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等における法人等の市民税の均等割の税率については、この限りでない。

3 前項本文の場合における法人等の市民税の法人税割の算定については、編入日前の鳥取市の区域及び編入町村の区域をそれぞれ市町村とみなして地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13の規定を準用する。

4 平成17年度分から平成21年度分までの各年度分に限り、編入町村の区域内における固定資産税の税率は、編入前の町村税条例の例による。

5 平成16年度分に限り、市税条例第47条の規定の適用については、編入町村の区域ごとに行う。

6 平成17年度分から平成21年度分までの各年度分に限り、編入町村の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、市税条例第149条第1項の規定にかかわらず、都市計画税を課さない。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 編入日前において編入前の町村税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例第80条の規定により交付を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の町村税条例の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、編入町村の区域における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入に伴う鳥取市税条例…

平成16年9月30日 条例第31号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第1節
沿革情報
平成16年9月30日 条例第31号