○国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入に伴う鳥取市国民健康保険条例の適用の特例に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の区域内における鳥取市国民健康保険条例(昭和34年鳥取市条例第6号。以下「鳥取市条例」という。)の適用について、必要な特例を定めるものとする。

(保険給付に関する特例)

第2条 平成16年度分までに限り、編入町村の行う国民健康保険の被保険者であった者に係る保険給付については、国府町国民健康保険条例(昭和34年国府町条例第3号)、福部村国民健康保険条例(昭和34年福部村条例第3号)、河原町国民健康保険条例(昭和46年河原町条例第47号)、用瀬町国民健康保険条例(昭和34年用瀬町条例第4号)、佐治村国民健康保険条例(昭和34年佐治村条例第5号)、気高町国民健康保険条例(昭和34年気高町条例第120号)、鹿野町国民健康保険条例(昭和34年鹿野町条例第4号)又は青谷町国民健康保険条例(昭和34年青谷町条例第13号)(以下これらを「編入前の国保条例」という。)の例による。

(国民健康保険税等の賦課徴収に関する特例)

第3条 平成16年度分までに限り、編入町村の編入の日(以下「編入日」という。)前に編入町村が行う国民健康保険の被保険者であった世帯主及び当該被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主に対する国民健康保険税の賦課徴収については、国府町国民健康保険税条例(昭和35年国府町条例第12号)、福部村国民健康保険税条例(昭和35年福部村条例第12号)、河原町国民健康保険税条例(昭和46年河原町条例第37号)、用瀬町国民健康保険税条例(昭和35年用瀬町条例第13号)、佐治村国民健康保険税条例(昭和41年佐治村条例第12号)、気高町国民健康保険税条例(昭和39年気高町条例第26号)、鹿野町国民健康保険税条例(昭和35年鹿野町条例第2号)、青谷町国民健康保険税条例(昭和35年青谷町条例第14号)又は青谷町税の納期及び徴収手続きの特例に関する条例(平成2年青谷町条例第4号。国民健康保険税に係る部分に限る。)(以下これらを「編入前の国保税条例」という。)の例による。

2 平成16年度分に限り、編入日以後に市が行う国民健康保険の被保険者の資格を取得する者であって、当該被保険者の資格を取得する日(以下「資格取得日」という。)において編入町村の区域内に住所を有するものの属する世帯の世帯主及び当該被保険者となった世帯主(以下「世帯主」という。)に対する国民健康保険料の賦課については、編入前の国保税条例の例による。

3 平成16年度分に限り、鳥取市条例第13条第14条の4及び第14条の9の規定の適用については、編入前の市又は編入町村の区域内に所有する土地及び家屋に係る固定資産税額により算定するものとする。

第4条 平成17年度分及び平成18年度分に限り、次に掲げる被保険者の属する世帯の世帯主に対する当該年度の国民健康保険料の基礎賦課額の保険料率については、別表のとおりとする。

(1) 当該年度の賦課期日に編入町村の区域内に住所を有すると認められるもの

(2) 当該年度の賦課期日後に市が行う国民健康保険の被保険者の資格を取得する者であって、資格取得日において編入町村の区域内に住所を有するもの

(本条…一部改正〔平成17年条例23号〕)

(処分等の効力の承継)

第5条 編入日前に編入前の国保条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、鳥取市条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第6条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の国保条例の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、編入町村の区域における鳥取市条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(本表…追加〔平成17年条例23号〕、一部改正〔平成18年条例20号〕)

1 平成17年度

区分

所得割

資産割

被保険者均等割

世帯別平等割

編入前の国府町の区域

100分の7.1

100分の25.2

被保険者1人について 24,600円

1世帯について

22,500円

編入前の福部村の区域

100分の5.8

100分の29.7

被保険者1人について 23,800円

1世帯について

23,100円

編入前の河原町の区域

100分の7.7

100分の35.3

被保険者1人について 26,600円

1世帯について

27,300円

編入前の用瀬町の区域

100分の6.4

100分の24.4

被保険者1人について 22,900円

1世帯について

20,400円

編入前の佐治村の区域

100分の8.1

100分の35.3

被保険者1人について 24,500円

1世帯について

24,500円

編入前の気高町の区域

100分の6.7

100分の30.1

被保険者1人について 25,400円

1世帯について

25,700円

編入前の鹿野町の区域

100分の6.9

100分の28.5

被保険者1人について 27,200円

1世帯について

24,200円

編入前の青谷町の区域

100分の7.6

100分の33.8

被保険者1人について 25,300円

1世帯について

22,900円

2 平成18年度

区分

所得割

資産割

被保険者均等割

世帯別平等割

編入前の国府町の区域

100分の7.8

100分の25.3

被保険者1人について 26,800円

1世帯について

26,900円

編入前の福部村の区域

100分の7.2

100分の26.4

被保険者1人について 26,500円

1世帯について

27,100円

編入前の河原町の区域

100分の8

100分の28.7

被保険者1人について 27,600円

1世帯について

28,800円

編入前の用瀬町の区域

100分の7.5

100分の24.2

被保険者1人について 26,100円

1世帯について

26,100円

編入前の佐治村の区域

100分の8.1

100分の28.7

被保険者1人について 26,800円

1世帯について

27,700円

編入前の気高町の区域

100分の7.6

100分の26.5

被保険者1人について 27,100円

1世帯について

28,200円

編入前の鹿野町の区域

100分の7.7

100分の26

被保険者1人について 27,800円

1世帯について

27,600円

編入前の青谷町の区域

100分の8

100分の28.1

被保険者1人について 27,300円

1世帯について

27,300円

国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入に伴う鳥取市国民健…

平成16年9月30日 条例第96号

(平成18年4月1日施行)