○鳥取市漁港整備推進基金条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第128号

(設置)

第1条 鳥取市の漁港の整備を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取市漁港整備推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、漁港の整備を推進するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取市漁港整備推進基金条例

平成16年9月30日 条例第128号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第128号