○鳥取市青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成19年条例48号〕)

(設置及び名称)

第2条 青谷上寺地遺跡から発掘された貴重な遺物を展示し、市民文化の向上と学術の発展に資するため、鳥取市青谷上寺地遺跡展示館(以下「展示館」という。)を鳥取市青谷町青谷に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 展示館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に展示館の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成19年条例48号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 展示館の利用に関する業務

(2) 展示館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 展示館の企画展示等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、展示館の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成19年条例48号〕)

(観覧料)

第5条 展示館に入館しようとする者は、観覧料をあらかじめ納付しなければならない。

2 前項の観覧料は、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

3 第1項の観覧料は、指定管理者にその収入として収受させる。

(旧本条…一部改正・2・3項…追加・旧3条…繰下〔平成19年条例48号〕)

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示館への入館を拒否することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、資料等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、展示館の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成19年条例48号〕)

(観覧料の減免)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成19年条例48号〕)

(行為の制限等)

第8条 展示館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、資料等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、資料の模写又は撮影及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、展示館の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は展示館からの退去を命ずることができる。

(1・2項…一部改正・旧6条…繰下〔平成19年条例48号〕)

(損害賠償)

第9条 展示館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成19年条例48号〕)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧9条…繰下〔平成19年条例48号〕)

(施行規則)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理に関する条例(平成13年青谷町条例第17号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成19年9月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)

区分

常設展観覧料(1人1回につき)

企画展観覧料(1人1回につき)

個人

団体

個人

団体

一般

無料

無料

1,000円

800円

小学生、中学生

無料

無料

無料

無料

高校生

無料

無料

500円

400円

障害者等、小学校就学前の者

無料

無料

無料

無料

備考

1 「常設展観覧料」とは、平常展示している歴史資料等の観覧料をいう。

2 「企画展観覧料」とは、特別な企画に基づき展示している歴史資料等の観覧料をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 「団体」とは、20人以上のものをいう。

鳥取市青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第141号

(平成29年6月27日施行)