○鳥取市工業用水道事業給水条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第187号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水施設の工事及び管理(第5条―第7条)

第3章 給水(第8条―第17条)

第4章 料金(第18条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、鳥取市工業用水道事業の給水についての料金及び給水施設工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 鳥取市工業用水道事業の給水区域は、鳥取市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年鳥取市条例第32号)第2条第3項第1号に規定する区域とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 鳥取市水道事業管理者をいう。

(2) 基本使用水量 第10条第2項の規定により通知した1日当たりの水量をいう。

(3) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びその附属施設で水量メーターに至るまでの施設をいう。

(給水の対象)

第4条 給水を受けることができる者は、給水区域内において工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第1項に規定する工業を営む者で、1給水先当たりの給水量が1日100立方メートル以上のものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

第2章 給水施設の工事及び管理

(工事の申込み)

第5条 給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「給水施設工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水施設工事は、前項の申込みによって管理者が行い、これに要する費用は、給水施設工事を申し込んだ者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第6条 管理者が施行する給水施設工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に定める工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(1項…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

(工事費の予納)

第7条 給水施設工事を申し込んだ者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後精算する。

第3章 給水

(給水の原則)

第8条 給水は、非常災害、工業用水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(適正使用の原則)

第9条 使用者(次条の規定による承認を受け工業用水の給水を受けている者をいう。以下同じ。)は、工業用水を常時均等に使用するように努めなければならない。

2 管理者は、給水の適正を図るため必要があるときは、使用者に対し、受水槽の設置、使用方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(給水の申込み及び承認)

第10条 給水を受けようとする者は、1日当たりの予定使用水量(1日の各時間ごとに予定する使用水量のうち最大のものに24を乗じて得た水量)を定めて、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の申込みを受けた場合において、給水能力等を勘案して給水を承認するときは、基本使用水量を定めて申込者に通知するものとする。

第11条 基本使用水量を超えて給水を受けようとする者は、基本使用水量を超えて使用する水量(1日の各時間において、基本使用水量を24で除して得た水量を超える使用水量のうち最大のものに使用時間数を乗じて得た水量)を定めて、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の申込みを受けた場合において、給水能力に一定期間余裕があり給水を承認するときは、基本使用水量を超える1日当たりの使用水量(以下「特定使用水量」という。)、使用期間及び使用時間を定めて申込者に通知するものとする。

(基本使用水量又は特定使用水量の変更)

第12条 基本使用水量又は特定使用水量(その使用期間及び使用時間を含む。次項において同じ。)は、年度の中途においては、変更しないものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前2条の規定は、前項ただし書の規定による基本使用水量又は特定使用水量の変更について準用する。

(給水施設の連結の禁止等)

第13条 使用者は、工業用水道の給水施設を水道管その他の管と連結してはならない。

2 使用者は、工業用水が飲料に使用されるおそれのある場所には、飲用を禁止する旨の表示をしなければならない。

(水量メーターの設置及び貸与)

第14条 管理者は、使用水量を計量するため、水量メーターを設置し、使用者に保管させる。

2 使用者は、最善の注意をもって水量メーターを管理し、水量メーターに異状があると認めるときは、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。

3 前項の管理義務を怠ったため、水量メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(給水施設の管理)

第15条 使用者は、最善の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に異常があると認めるときは、遅滞なく修繕その他必要な措置を行わなければならない。この場合において、これに要する費用は、使用者の負担とする。

2 管理者は、工業用水道の管理上必要があると認めたときは、給水施設を検査し、使用者に対し適当な措置を指示することができる。

(使用の開始、変更等の届出)

第16条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

2 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(水質及び水圧)

第17条 使用者に給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 水温 30度以下

(2) 濁度 20度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数6以上8以下

2 配水管末における最低水圧は、0.05メガパスカルとする。

第4章 料金

(料金)

第18条 工業用水道料金(以下「料金」という。)は、1月ごとに使用者から徴収する。

2 料金は、給水料金及び水量メーター料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 給水料金は、次の各号に定めるところにより算定した額の合計額とする。

(1) 基本料金 基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量1立方メートルにつき19円を乗じて得た額

(2) 特定料金 特定使用水量に第11条第2項による承認があった使用期間に係る当該月の日数を乗じて得た水量1立方メートルにつき19円を乗じて得た額

(3) 超過料金 超過使用水量1立方メートルにつき30円を乗じて得た額

4 水量メーター料金は、水量メーター1個1月につき9,000円とする。

(2項…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

(使用水量の決定等)

第19条 管理者は、毎月定例日に水量メーターを点検し、計量した使用水量により当該月の使用水量を決定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、定例日以外に点検することができる。

第20条 1日の使用水量がその日の基本使用水量(特定使用水量を承認している場合にあっては、特定使用水量。以下この条において同じ。)に満たない場合には、その日に当該基本使用水量を使用したものとみなす。

(使用水量の認定)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) 水量メーターに異状があったとき。

(2) その他使用水量が不明なとき。

(超過使用水量の算定方法)

第22条 第18条第3項第3号の超過使用水量は、当該月における次項に定める1時間当たりの超過使用水量を合計し算定するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 1時間当たりの超過使用水量は、1日の各時間ごとに使用したそれぞれの時間ごとの水量(管理者が別に定める基準により算定した使用水量)のうち基本使用水量を24で除して得た水量(特定使用水量を承認している場合にあっては、その水量に特定使用水量を当該特定使用時間数で除して得た水量を加算したもの。)を超える部分とする。

(料金の日割計算)

第23条 月の中途に利用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金は、日割計算によるものとする。

(料金の徴収方法)

第24条 料金は、納入通知書によりその月分を翌月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(料金等の減免)

第25条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 雑則

(給水の停止)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第5条第2項の工事費又は第18条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第15条第2項の検査又は第19条の使用水量の計量を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水を受けた工業用水を工業用以外の用に使用し、又は使用させたとき。

(4) みだりに水量メーター又は仕切弁を操作したとき。

(罰則)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水施設を新設し、増設し、改造し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条の水量メーターの設置、第15条第2項の検査、第19条の使用水量の計量又は第26条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第15条第1項の給水施設の管理義務を著しく怠った者

(4) 第18条の料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第28条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第18条の料金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、料金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、前2条に定めるものを除き、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青谷町工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和49年青谷町条例第18号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鳥取市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第52条の規定による改正後の鳥取市工業用水道事業給水条例第18条第2項の規定は、施行日以後最初の定例日後に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鳥取市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第54条の規定による改正後の鳥取市工業用水道事業給水条例第18条第2項の規定は、施行日以後の定例日後に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。

鳥取市工業用水道事業給水条例

平成16年9月30日 条例第187号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成16年9月30日 条例第187号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第3号