○鳥取市流しびなの館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市流しびなの館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市流しびなの館(以下「流しびなの館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日

 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 12月29日から翌年の1月2日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間

 ふれあいホール及び休憩室 午前9時から午後10時まで

 以外の施設 午前9時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成18年規則26号〕)

(施設、設備、資料等のき損又は滅失の届出)

第3条 流しびなの館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則26号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、流しびなの館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則26号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市流しびなの館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第49号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年10月29日 規則第49号
平成18年3月27日 規則第26号