○鳥取市あおや和紙工房の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第58号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市あおや和紙工房(以下「和紙工房」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 休館日

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(利用料金の減免基準)

第3条 条例第8条に規定する利用料金の減免は、地域経済の発展と観光の振興又は教育普及活動に関する各種事業の推進活動を行う場合に行うことができる。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 和紙工房の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、和紙工房の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取市あおや和紙工房の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第58号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年10月29日 規則第58号