○鳥取市高齢者創作交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第71号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市高齢者創作交流施設(以下「交流施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたとき又は条例第11条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めた場合で、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

施設の名称

休館日

鳥取市佐治町山王ふれあい会館

ア 日曜日及び土曜日並びに休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

(2) 開館時間

施設の名称

開館時間

鳥取市用瀬町ふれあいの家

午前8時30分から午後5時まで

鳥取市佐治町山王ふれあい会館

午前9時から午後4時まで

(本条…一部改正〔平成18年規則37号・22年50号〕)

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により交流施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ高齢者創作交流施設使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(本条…一部改正〔平成18年規則37号・22年50号〕)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、交流施設の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、高齢者創作交流施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用時間)

第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第6条 交流施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧7条…繰上〔平成18年規則37号〕、旧8条…繰上〔平成22年規則50号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第50号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

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鳥取市高齢者創作交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第71号

(平成23年1月1日施行)