○鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第104号

(利用期間等)

第2条 鳥取市青谷町いかり原牧場(以下「牧場」という。)の利用期間等は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

利用期間

放牧方法

1日最高容認頭数

4月1日から11月30日まで

輪換放牧

15頭

(本条…一部改正〔平成18年規則11号〕)

(遵守事項)

第3条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、投与又は薬浴を受けさせること。

(2) 農業保険法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入すること。

(3) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)による耳標を着けること。

(旧7条…繰上〔平成18年規則11号〕、本条…一部改正〔平成30年規則2号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 牧場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則11号〕)

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、牧場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則11号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第104号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年10月29日 規則第104号
平成18年3月8日 規則第11号
平成30年1月31日 規則第2号