○鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第116号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居の申込み)
第2条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(2) 入居申込者及び同居予定親族の市町村長又は税務署長の年額所得証明書
(3) 入居申込者及び同居予定親族の居住証明書(住民票による市町村長の証明書)
(4) 暴力団員等でないこと等に係る誓約書(様式第2号の2)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1項…一部改正〔平成20年規則65号〕、1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書及び第9条第2項に規定する請書は、様式第6号によるものとする。
2 条例第10条第1項第1号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 連帯保証人の年額所得証明書又は源泉徴収票
(2) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(連帯保証人の資格等)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人の数及び第9条第2項に規定する連帯保証人の数は、1人とする。
(1) 制限能力者又は破産者で復権を得ないもの
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 拘禁刑以上の刑に該当する犯罪により公判に付され判決確定に至るまでの者
3 入居者は、連帯保証人が死亡した場合又はその資格を失うに至った場合においては、直ちに連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に新たに連帯保証人となる者の収入を証する書類及び印鑑登録証明書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、また同様とする。
4 入居者は、連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに連帯保証人氏名等変更届(様式第8号)に連帯保証人の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(3・4項…一部改正〔平成27年規則58号〕、2項…一部改正〔令和7年規則52号〕)
(本条…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(入居期限延長の承認)
第6条の2 条例第10条第5項ただし書に規定する入居期限延長の承認を受けようとする者は、あらかじめ入居期限延長申請書(様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、入居期限延長の適否を決定し、その結果を入居期限延長承認・不承認決定通知書(様式第9号の3)により申請者に通知するものとする。
(本条…追加〔平成27年規則58号〕)
第7条 削除
(〔平成27年規則58号〕)
(本条…一部改正〔平成20年規則65号・27年58号〕)
(1項…一部改正〔平成20年規則65号・27年58号〕)
(見出・1項・2項…一部改正〔平成19年規則25号〕、2項…一部改正〔平成24年規則24号〕、1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(督促)
第11条 家賃に係る督促は、督促状(様式第19号)により行うものとする。
(1項…一部改正〔平成19年規則25号〕、1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(本条…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(用途変更の承認)
第14条 入居者は、条例第23条ただし書に規定する用途変更の承認を受けようとするときは、一部用途変更承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(模様替え等の承認)
第15条 条例第24条第1項ただし書に規定する模様替え等の承認は、別に定める市営住宅等の増築等に関する承認基準によるものとする。
2 条例第24条第1項のただし書に規定する模様替え等の承認を受けようとする者は、模様替え等承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(2項…一部改正〔平成20年規則65号〕、2・3項…一部改正〔平成27年規則58号〕、2項…一部改正〔令和元年規則39号〕)
(本条…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(住宅管理人)
第17条 条例第27条に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから市長が委嘱する。
2 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠による管理人の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任する。
(1) 若者向け住宅の管理について不正の行為があったとき。
(2) 条例又はこの規則の規定に違反する行為があったとき。
(3) 若者向け住宅から退去したとき。
(4) やむを得ない理由により職務が遂行できないとき。
(5) その他管理人として不適当と認めたとき。
5 管理人には、予算の範囲内において報償金を支給する。
第18条 管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請書、報告書及び届書の進達その他連絡に関すること。
(2) 無許可の同居、模様替え、増築、用途変更及び工作物を設置した者がある場合は、速やかに報告すること。
(3) その他若者向け住宅の保管状況を常に注視し、必要な報告をすること。
第19条 管理人は、若者向け賃貸住宅管理人証(様式第29号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第20条 管理人は、解任されたときは、市長の指定した者の立会いを得て後任者へ事務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の事務の引継ぎは、報告及び処理に関する事項のてん末について口頭又は書類によって行うものとする。
第21条 管理人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(本条…一部改正〔平成27年規則58号〕)
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により提出されている請書は、この規則による改正後の鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により提出された請書とみなす。
附則(平成19年3月28日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第58号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月23日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年2月17日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和7年5月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。(後略)
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)のうち無期のものをいう。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
(鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、鳥取市勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)に該当する犯罪により公判に付され判決確定に至るまでの者は、第4条の規定による改正後の鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条第2項第4号、第7条の規定による改正後の鳥取市勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第5条第2項第4号及び第8条の規定による改正後の鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第5条第2項第4号の規定の適用については、拘禁刑に該当する犯罪により公判に付され判決確定に至るまでの者とみなす。
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年規則65号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…一部改正〔平成18年規則126号・20年65号・令和元年39号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則39号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則58号〕)
(本様式…追加〔平成27年規則58号〕)
様式第10号 削除
(〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
様式第15号 削除
(〔平成19年規則25号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則3号〕)
様式第17号 削除
(〔平成24年規則24号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
様式第26号 削除
(〔令和元年規則39号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)
様式第32号 削除
(〔平成27年規則58号〕)