○鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第116号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 賃貸住宅の入居の申込みにあっては入居申込書(様式第1号)、貸店舗の入居の申込みにあっては若者向け賃貸住宅貸店舗入居申込書(様式第2号)

(2) 入居申込者及び同居予定親族の市町村長又は税務署長の年額所得証明書

(3) 入居申込者及び同居予定親族の居住証明書(住民票による市町村長の証明書)

(4) 暴力団員等でないこと等に係る誓約書(様式第2号の2)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みがあったときは、申込者に公開抽選通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(1項…一部改正〔平成20年規則65号〕、1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(決定の通知)

第3条 条例第7条第2項に規定する通知は、入居決定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第9条第1項に規定する通知は、入居補欠者決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書及び第9条第2項に規定する請書は、様式第6号によるものとする。

2 条例第10条第1項第1号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 連帯保証人の年額所得証明書又は源泉徴収票

(2) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(連帯保証人の資格等)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人の数及び第9条第2項に規定する連帯保証人の数は、1人とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の連帯保証人となることができない。

(1) 制限能力者又は破産者で復権を得ないもの

(2) 以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

(3) 以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 以上の刑に該当する犯罪により公判に付され判決確定に至るまでの者

3 入居者は、連帯保証人が死亡した場合又はその資格を失うに至った場合においては、直ちに連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に新たに連帯保証人となる者の収入を証する書類及び印鑑登録証明書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、また同様とする。

4 入居者は、連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに連帯保証人氏名等変更届(様式第8号)に連帯保証人の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(3・4項…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(入居決定の取消し)

第6条 市長は、条例第10条第3項の規定に基づき入居の決定を取り消すときは、入居決定取消通知書(様式第9号)により入居決定者に通知するものとする。

(本条…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(入居期限延長の承認)

第6条の2 条例第10条第5項ただし書に規定する入居期限延長の承認を受けようとする者は、あらかじめ入居期限延長申請書(様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、入居期限延長の適否を決定し、その結果を入居期限延長承認・不承認決定通知書(様式第9号の3)により申請者に通知するものとする。

(本条…追加〔平成27年規則58号〕)

第7条 削除

(〔平成27年規則58号〕)

(同居の承認)

第8条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする者は、あらかじめ同居承認申請書(様式第11号)及び暴力団員等でないこと等に係る誓約書(様式第2号の2)に同居させようとする者の戸籍謄本その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、同居を承認したときは、同居承認決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(本条…一部改正〔平成20年規則65号・27年58号〕)

(入居承継の承認)

第9条 条例第12条の規定により承継の承認を受けようとする者は、その事実の発生後速やかに入居承継承認申請書(様式第13号)及び暴力団員等でないこと等に係る誓約書(様式第2号の2)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、入居を承認したときは入居承継承認決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、指定期日までに連帯保証人の連署する請書に第4条第2項に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1項…一部改正〔平成20年規則65号・27年58号〕)

(家賃の納入の通知)

第10条 条例第14条第2項に規定する納入通知書は、納入通知書(様式第16号)によるものとする。

2 前項に規定する納入通知書を発行後、当該納入通知書によらないで家賃を納付するときは、納付書(様式第18号)によるものとする。

(見出・1項・2項…一部改正〔平成19年規則25号〕、2項…一部改正〔平成24年規則24号〕、1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(督促)

第11条 家賃に係る督促は、督促状(様式第19号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、減免・徴収猶予申請書(様式第20号)にその理由が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、家賃の減免又は徴収猶予の適否を決定し、その結果を減免・徴収猶予決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(1項…一部改正〔平成19年規則25号〕、1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(使用中断届)

第13条 条例第21条に規定する届出は、事前に使用中断届(様式第22号)により行うものとする。

(本条…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(用途変更の承認)

第14条 入居者は、条例第23条ただし書に規定する用途変更の承認を受けようとするときは、一部用途変更承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、用途変更を承認した場合には、一部用途変更承認決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(1・2項…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(模様替え等の承認)

第15条 条例第24条第1項ただし書に規定する模様替え等の承認は、別に定める市営住宅等の増築等に関する承認基準によるものとする。

2 条例第24条第1項のただし書に規定する模様替え等の承認を受けようとする者は、模様替え等承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、模様替え等を承認した場合には、模様替え等承認決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(2項…一部改正〔平成20年規則65号〕、2・3項…一部改正〔平成27年規則58号〕、2項…一部改正〔令和元年規則39号〕)

(退去届)

第16条 条例第25条第1項に規定する届出は、退去届(様式第28号)により行うものとする。

(本条…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(住宅管理人)

第17条 条例第27条に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから市長が委嘱する。

2 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任する。

(1) 若者向け住宅の管理について不正の行為があったとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反する行為があったとき。

(3) 若者向け住宅から退去したとき。

(4) やむを得ない理由により職務が遂行できないとき。

(5) その他管理人として不適当と認めたとき。

5 管理人には、予算の範囲内において報償金を支給する。

第18条 管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書、報告書及び届書の進達その他連絡に関すること。

(2) 無許可の同居、模様替え、増築、用途変更及び工作物を設置した者がある場合は、速やかに報告すること。

(3) その他若者向け住宅の保管状況を常に注視し、必要な報告をすること。

第19条 管理人は、若者向け賃貸住宅管理人証(様式第29号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第20条 管理人は、解任されたときは、市長の指定した者の立会いを得て後任者へ事務の引継ぎを行わなければならない。

2 前項の事務の引継ぎは、報告及び処理に関する事項のてん末について口頭又は書類によって行うものとする。

第21条 管理人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(立入検査員証)

第22条 条例第28条第3項に規定する身分を示す証票は、若者向け賃貸住宅立入検査員証(様式第30号)によるものとする。

(過誤納金に係る通知)

第23条 条例第29条に規定する過誤納金に係る通知は、過誤納金還付(充当)通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(本条…一部改正〔平成27年規則58号〕)

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により提出されている請書は、この規則による改正後の鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により提出された請書とみなす。

(平成19年3月28日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成27年12月28日規則第58号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月23日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年2月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…一部改正〔平成20年規則65号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…一部改正〔平成18年規則126号・20年65号・令和元年39号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則39号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…追加〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…追加〔平成27年規則58号〕)

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様式第10号 削除

(〔平成27年規則58号〕)

(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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様式第15号 削除

(〔平成19年規則25号〕)

(本様式…全部改正〔令和3年規則3号〕)

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様式第17号 削除

(〔平成24年規則24号〕)

(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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様式第26号 削除

(〔令和元年規則39号〕)

(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕)

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様式第32号 削除

(〔平成27年規則58号〕)

鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第116号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年10月29日 規則第116号
平成17年3月30日 規則第27号
平成18年12月28日 規則第126号
平成19年3月28日 規則第25号
平成20年12月24日 規則第65号
平成24年3月31日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第15号
令和元年12月23日 規則第39号
令和3年2月17日 規則第3号