○鳥取市鹿野おもしろ市場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第161号

(休場日及び開場時間)

第2条 鳥取市鹿野おもしろ市場(以下「おもしろ市場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 休場日

 毎月第2木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)である場合は、第3木曜日とする。)

 1月1日及び1月2日

(2) 開場時間 午前9時から午後6時まで。ただし、鹿野そば処においては、平日は午前11時30分から午後6時までとし、日曜日、土曜日及び祝日は午前11時30分から午後7時までとする。

(本条…一部改正〔平成30年規則52号〕)

(利用料金の減免基準)

第3条 条例第8条に規定する利用料金の減免は、農林水産業又は特産物振興の推進に関する各種事業を行う場合で公益上特に必要と認めるときに行うことができる。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 おもしろ市場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、おもしろ市場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年4月13日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市鹿野おもしろ市場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第161号

(平成30年4月13日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月29日 規則第161号
平成30年4月13日 規則第52号