○鳥取市漁港管理条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第164号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市漁港管理条例(平成16年鳥取市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(危険物等の種類)
第4条 条例第7条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(指定施設の使用の許可申請)
第7条 条例第12条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、指定施設使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(目的外使用の許可申請)
第8条 条例第12条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、目的外使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(本条…一部改正〔平成17年規則47号・令和6年17号〕)
(占用の廃止届)
第12条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者は、占用期間内にその占用を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に占用廃止届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月28日規則第47号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則11号・33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則11号・6年17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)