○鳥取市地区会館管理規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第177号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の生活文化の向上を図り、集会の場を提供するための鳥取市地区会館の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成23年規則26号〕)

(名称及び位置)

第2条 鳥取市地区会館(以下「地区会館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥取市宮長地区会館

鳥取市宮長

鳥取市馬場地区会館

鳥取市馬場

鳥取市倭文地区会館

鳥取市倭文

鳥取市高殿地区会館

鳥取市吉岡温泉町

鳥取市古海5区地区会館

鳥取市古海

鳥取市下味野源太地区会館

鳥取市源太

鳥取市山ケ鼻地区会館

鳥取市古海

鳥取市西品治7区地区会館

鳥取市西品治

鳥取市元品治地区会館

鳥取市西品治

鳥取市国府町南広西地区会館

鳥取市国府町広西

鳥取市河原町下曳田地区会館

鳥取市河原町曳田

鳥取市河原町上山手地区会館

鳥取市河原町山手

鳥取市青谷町下蔵内地区会館

鳥取市青谷町蔵内

(本条…一部改正〔平成21年規則7号・23年34号・24年2号・36号・26年7号・20号〕)

(使用の基準)

第3条 地区会館は、次に掲げる場合に使用することができる。

(1) 当該地域住民の諸会議等

(2) 当該地域住民の教育活動、研修、学習等教育文化の向上に寄与する場合

(3) その他当該地域住民の公共の福祉に寄与する場合

(行為の制限等)

第4条 地区会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、地区会館の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は地区会館からの退去を命ずることができる。

(原状回復)

第5条 地区会館を使用する者は、その使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第6条 地区会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長が認定した損害額を賠償しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第7条 市長は、地区会館に地区会館備品台帳(様式第1号)及び地区会館使用簿(様式第2号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

2 地区会館を利用した者は、その使用を終了したときは、使用状況を地区会館使用簿に記録しなければならない。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、地区会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に河原町地区会館の設置及び管理に関する条例(平成8年河原町条例第32号)又は気高町寺前地区会館の設置及び管理に関する条例(平成9年気高町条例第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日規則第34号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

鳥取市地区会館管理規則

平成16年10月29日 規則第177号

(平成26年4月2日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 同和対策
沿革情報
平成16年10月29日 規則第177号
平成21年3月27日 規則第7号
平成23年5月13日 規則第26号
平成23年9月22日 規則第34号
平成24年3月23日 規則第2号
平成24年6月26日 規則第36号
平成26年3月20日 規則第7号
平成26年4月2日 規則第20号