○鳥取市被災者住宅再建等支援条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第208号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市被災者住宅再建支援条例(平成13年鳥取市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(市長が指定する指定自然災害)
第2条 条例第2条第1号の市長が指定する指定自然災害は、鳥取県被災者住宅再建等支援条例(平成13年鳥取県条例第40号。以下「県条例」という。)第2条第1号に基づき、知事が指定したものと同一のものとする。
(本条…一部改正〔平成20年規則9号〕、見出・本条…一部改正〔平成30年規則46号〕)
(市長が別に定めることとされている事項)
第3条 条例第2条第2号の市長が別に定める者は、県条例第2条第1項第2号において知事が別に定めるものと同一とする。
2 条例第3条第2号の市長が別に定めるものは、県条例第3条第1項第2号に基づき知事が定めたものと同一のものとする。
3 条例別表において、それぞれ市長が別に定めるものは、県条例別表等において知事が定めたものと同一のものとする。
(本条…全部改正〔平成30年規則46号〕)
(交付決定の時期)
第4条 給付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(旧5条…繰上〔平成20年規則9号〕、本条…一部改正〔平成30年規則46号〕)
(1) り災証明書又はその写し
(2) 契約書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) り災証明書又はその写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(本条…追加〔平成28年規則50号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成30年規則46号〕)
(着手届の提出)
第6条 給付金の交付に係る事業においては、規則第10条第1項第3号に該当するものとし、同項に定める着手届の提出を要しないものとする。
(本条…追加〔平成28年規則50号〕、一部改正〔平成30年規則46号〕)
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 領収書の写し。ただし、規則第11条第1項ただし書の規定に基づく概算払による交付の請求をしようとするときは、この書類を要しない。
(3) その他市長が必要と認める書類
(本条…追加〔平成28年規則50号〕、一部改正〔平成29年規則38号〕、見出・本条…一部改正〔平成30年規則46号〕)
(実績報告の提出)
第8条 給付金の交付に係る事業(概算払による給付金の交付をしたものを除く。)においては、規則第12条ただし書の規定により市長が指定するものとし、同条に定める実績報告書の提出を要しないものとする。ただし、条例別表第9号の対象事業に係る給付金については、この限りでない。
(本条…追加〔平成28年規則50号〕、一部改正〔平成29年規則38号・30年46号・令和3年20号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旧6条…繰上〔平成20年規則9号〕、旧5条…繰下〔平成28年規則50号〕、本条…一部改正〔平成30年規則46号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第9号)
この規則は、平成20年3月28日から施行する。
附則(平成28年11月22日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市被災者住宅再建支援条例施行規則の規定は、平成28年10月21日以降に発生した自然災害等に係る支援金に適用する。
附則(平成29年10月11日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市被災者住宅再建支援条例施行規則の規定は、平成29年9月17日以降に発生した自然災害等に係る支援金に適用する。
附則(平成30年3月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取市被災者住宅再建等支援条例施行規則の規定は、平成29年12月26日から適用する。
附則(令和3年3月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。