○鳥取市立幼稚園管理規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期、休業日等(第3条―第6条)

第3章 幼児定員等(第7条)

第4章 入園、退園等(第8条―第16条)

第5章 教育活動(第17条―第24条)

第6章 職員及び園運営(第25条―第38条)

第7章 施設及び設備の管理(第39条―第45条)

第8章 雑則(第46条)

附則

(目次…一部改正〔平成21年教委規則6号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、鳥取市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な幼稚園運営を図ることを目的とする。

(保育課程及び年限)

第2条 幼稚園に1年保育課程、2年保育課程又は3年保育課程を置き、保育年限は、それぞれ1年、2年又は3年とする。

(本条…一部改正〔平成17年教委規則2号〕)

第2章 学年、学期、休業日等

(学年)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 学年を次の2学期に分けるものとする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

(本条…全部改正〔平成17年教委規則2号〕)

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月10日から8月30日までの間において園長が定める期間

(5) 学期間休業日 10月の第2月曜日の直前の土曜日から10月の第2月曜日まで

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月14日までの間において園長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 体験的学習活動等休業日 国民の祝日に関する法律に規定する昭和の日と憲法記念日の間の鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める期間及び国民の祝日に関する法律に規定する文化の日とその直前の日曜日又はその直後の土曜日の間の教育委員会が定める期間

(9) その他教育委員会が特に必要があると認めた日

2 園長は、教育委員会の承認を受けて、前項第4号から第6号までに規定する休業日について、その時期を変更し、及び当該各号に定める休業日の期間を通算した範囲内で、その日数を変更することができる。

(1項…一部改正〔平成17年教委規則2号〕、1項…一部改正・2項…全部改正〔平成25年教委規則1号・令和3年20号〕)

(保育日の変更等)

第6条 園長は、幼稚園行事等に伴い保育日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に保育を行わない場合は、園長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 幼児定員等

(定員等)

第7条 幼児の定員、学級編成及び保育課程は、次のとおりとする。

幼稚園名

定員

保育課程

鳥取市立福部未来学園幼稚園

35人

1年

鳥取市立河原幼稚園

70人

1年

鳥取市立こじか幼稚園

105人

1年、2年又は3年

(本条…一部改正〔平成17年教委規則2号・10号・18年2号・22年4号・24年2号・27年12号〕)

第4章 入園、退園等

(入園の資格)

第8条 幼稚園に入園できる者は、保護者(本人を主として扶養するものをいう。)が鳥取市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 1年保育課程 満5歳の幼児

(2) 2年保育課程 満4歳の幼児

(3) 3年保育課程 満3歳の幼児

(本条…一部改正〔平成17年教委規則2号〕)

(入園の志願)

第9条 保護者が、幼児を幼稚園に入園させようとするときは、入園願(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入園者の選抜)

第10条 入園志願者数が、入園定員を超過した場合には、入園者の選抜を行うことができる。

2 入園者の選抜に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(入園の許可)

第11条 入園は、学年の初めにおいて教育委員会が許可する。

2 教育委員会は、幼児の入園を許可した場合には、速やかに入園許可者名簿を園長に送付するとともに、入園許可通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。

(退園)

第12条 保護者が、幼児を疾病その他の事由により退園させようとするときは、退園願(様式第3号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。

(転入園)

第13条 保護者が、幼児を年度中途に転入させようとするときは、転入園願(様式第4号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により転入園願が提出されたときは、相当課程に収容可能な場合において、その事由を調査し、選考のうえ、学年中途の入園を許可することができる。

(休園)

第14条 保護者は、幼児が疾病その他特別な事由により引き続き2月以上保育を受ける見込みがたたないときは、休園願(様式第5号)を園長に提出し、休園を願い出ることができる。

2 園長は、前項の規定により休園願が提出されたときは、1年以内の期間を限って休園を許可することができる。

3 教育委員会は、休園期間満了後1月を経過しても、何らの手続がない場合は、当該幼児を除籍するものとする。

(復園)

第15条 保護者が、前条の規定により休園した幼児を復園させようとするときは、復園願(様式第6号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 園長は、前項の規定により復園願が提出され、教育上支障がないと認めるときは、相当課程に復園を許可することができる。

第16条 削除

(〔令和3年教委規則20号〕)

第5章 教育活動

(教育週数及び教育時数)

第17条 年間の教育週数は、39週以上とする。

2 1日の教育時数は、4時間を標準とし、教育時数終了後に行う教育活動について、必要に応じて実施する。

(2項…一部改正〔令和3年教委規則20号〕)

(教育課程の編成)

第18条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の定めるところにより園長がこれを編成する。

2 園長は、前項の規定により教育課程を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1項…一部改正〔平成21年教委規則6号〕)

(園外行事)

第19条 園長は、幼稚園が園外行事を実施しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第20条 幼稚園が、学級全員又は特定の集団全員の教材として図書等を計画的かつ継続的に使用する場合は、園長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(経済的負担の軽減)

第21条 幼稚園は、教材等の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(卒園の認定及び卒園証書)

第22条 園長は、所定の教育課程を修了したと認められる園児には、卒園を認定し、卒園証書を授与しなければならない。

(本条…全部改正〔令和3年教委規則20号〕)

(事故報告等)

第23条 園長は、次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。

(1) 幼児及び職員の事故による傷害又は死亡

(2) 感染症又は集団疾病

(3) 災害その他の突発事故

(異動状況)

第24条 園長は、毎月の幼児の在籍状況を教育委員会に報告しなければならない。

第6章 職員及び園運営

(章名…全部改正〔平成21年教委規則6号〕)

(職員)

第25条 幼稚園に園長、副園長、主任、教諭、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。ただし、特別の事情があるときは、副園長、主任、事務職員を置かないことができる。

(職務)

第26条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副園長は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じて幼児の保育をつかさどる。

(3) 主任は、園長の監督を受け、保育に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(4) 教諭は、幼児の保育をつかさどる。

(5) 事務職員は、事務に従事する。

(園長の代決)

第27条 園長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、副園長が代決する。この場合において、副園長が2人以上あるときは、あらかじめ園長が指定した順序で当該事案を代決する。

2 副園長が代決した事項については、速やかに園長に報告し、承認を求めなければならない。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第28条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、園長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、幼稚園における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

(園務の分掌)

第29条 園長は、園務を行ううえで必要な分掌規程を定め、職員に園務の分掌を命ずるものとする。

2 園長は、その年度における職員の園務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(学校運営協議会)

第30条 教育委員会は、幼稚園と地域の協働により魅力ある幼稚園づくり、地域の次世代育成を推進するため、学校運営協議会を置く。

2 学校運営協議会の委員は、園長の推薦に基づき教育委員会が任命する。

3 前2項に定めるもののほか、学校運営協議会について必要な事項は、教育委員会が定める。

(本条…全部改正〔令和5年教委規則4号〕)

(学校評価)

第31条 幼稚園は、幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、幼稚園は、その実情に応じ、教育委員会と協議の上で、適切な項目を設定して行うものとする。

3 幼稚園は、第1項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(本条…追加〔平成21年教委規則6号〕)

(予算の執行)

第32条 園長は、別に定める鳥取市立学校の歳出予算執行及び会計事務に関する規程(昭和55年鳥取市教育委員会訓令第3号)により予算を執行するものとする。

(旧30条…繰下〔平成21年教委規則6号〕)

(事務処理及び公印)

第33条 公印は、幼稚園印及び園長印とする。

2 公印は、園長又は園長の指定した者が保管する。

(旧31条…繰下〔平成21年教委規則6号〕)

(出張命令)

第34条 職員の出張は園長が命ずる。ただし、引き続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。

2 園長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1項…一部改正〔平成17年教委規則2号〕、旧32条…繰下〔平成21年教委規則6号〕)

(勤務時間の割振り)

第35条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間、休息時間(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第38号)による改正前の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第7条に規定する休息時間をいう。)及び週休日(以下「勤務時間の割振り等」という。)は、別にこれを定める。

(本条…全部改正〔平成17年教委規則10号〕、一部改正〔平成18年教委規則18号〕、旧33条…繰下〔平成21年教委規則6号〕)

(代休日の指定)

第36条 職員の休日の代休日の指定は、園長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には代休日を指定しない。

(本条…全部改正〔平成21年教委規則6号〕)

(休暇の承認)

第37条 休暇の承認は、園長が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときには、園長はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(1) 園長の引き続き4日以上の休暇

(2) 職員の引き続き7日以上の休暇

(3) 教育委員会が別に定めるとき

(本条…全部改正〔平成21年教委規則6号〕)

第38条 削除

(〔平成21年教委規則6号〕)

第7章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第39条 園長は、幼稚園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

2 園長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

3 教育長は、幼稚園の施設及び設備を社会教育活動のための利用に役立てる場合において、幼稚園の施設及び設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、特例を定めることができる。

(施設及び設備の使用)

第40条 幼稚園の施設及び設備の使用に関しては別に定めるところによる。

(損害報告)

第41条 園長は、幼稚園の施設設備の全部又は一部が滅失し、若しくはき損したときは、次に掲げる事項について速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見に至る経緯

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 被害の数量及びその程度

(4) き損した施設及び設備についての保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) その他参考事項

(防火及び警備)

第42条 園長は、毎年度初めに、幼稚園の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防火及び警備の分担は、園長が定める。

3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第43条 幼稚園に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、副園長をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 副園長をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、園長の意見を聞いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、園長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常災害等の対策)

第44条 園長は、幼稚園の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 園長は前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。

3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 防火組織に関する事項

(2) 幼児の避難及び救護に関する事項

(3) 防火設備の管理保全に関する事項

(4) 防火訓練に関する事項

(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項

(6) その他防災活動に関する事項

(表簿の管理)

第45条 幼稚園に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 幼稚園沿革史及び幼稚園の設置廃止に関する記録調書

(2) 修了証書授与台帳

(3) 職員履歴書

(4) 幼稚園幼児指導要録

(5) 教育課程等に関する書類綴

(6) 統計表(基幹統計及び基本調査に基づく資料を含む。)

(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書

(8) 日誌

(9) 重要な公文書綴

(10) 軽易な公文書綴

(11) 施設及び設備に関する諸帳簿

(12) その他教育委員会が必要と認める表簿

2 前項の表簿中第1号から第3号までに掲げるものについては永久に、第4号に掲げるものについては20年間、第5号から第9号までに掲げるものについては5年間、第10号の表簿については1年間、第11号及び第12号に掲げるものについては別に定める期間これを保存しなければならない。

(1項…一部改正〔平成21年教委規則3号〕、1・2項…一部改正〔令和3年教委規則20号〕)

第8章 雑則

(委任)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に福部村立福部幼稚園管理規則(昭和50年福部村教育委員会規則第1号)、河原町立幼稚園管理規則(昭和55年河原町教育委員会規則第1号)、河原町立幼稚園園則(昭和55年河原町教育委員会規則第2号)、気高町立幼稚園管理規則(昭和53年気高町教育委員会規則第1号)又は鹿野町立幼稚園管理規則(昭和53年鹿野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月27日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月15日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和5年8月1日教委規則第4号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成17年教委規則2号・令和3年20号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年教委規則20号〕)

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(本様式…一部改正〔平成17年教委規則2号・令和3年20号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年教委規則20号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年教委規則20号〕)

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鳥取市立幼稚園管理規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第11号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年10月29日 教育委員会規則第11号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成17年4月27日 教育委員会規則第10号
平成18年3月1日 教育委員会規則第2号
平成18年8月15日 教育委員会規則第18号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年7月1日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成25年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年9月30日 教育委員会規則第12号
令和3年12月28日 教育委員会規則第20号
令和5年8月1日 教育委員会規則第4号