○鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市農林漁業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ鳥取市教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。

施設の名称

休館日

開館時間

鳥取市気高町農業者トレーニングセンター

ア 休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

午前9時から午後10時まで

鳥取市鹿野町農業者トレーニングセンター

午前8時30分から午後10時まで。ただし、月曜日は午後5時15分までとする。

鳥取市青谷町農林漁業者トレーニングセンター

ア 月曜日及び休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

午前9時から午後10時まで

(本条…一部改正〔平成25年教委規則9号・28年1号・30年3号〕)

(附属設備等の利用料金)

第3条 附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

(本条…追加〔平成25年教委規則9号〕、見出・本条…一部改正・旧5条の2…繰上〔平成30年教委規則3号〕、見出・本条…一部改正〔令和元年教委規則6号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 トレーニングセンターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成30年教委規則3号〕)

(図書資料等の貸出し)

第5条 鹿野町農業者トレーニングセンターの図書資料等の貸出しについては、鳥取市立図書館の設計及び管理に関する条例施行規則(平成16年鳥取市教育委員会規則第21号)第4条、第5条及び第7条から第19条までの規定を準用する。

(本条…追加〔平成28年教委規則1号〕、旧9条…繰上〔平成30年教委規則3号〕)

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、トレーニングセンターの管理に必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(旧9条…繰下〔平成28年教委規則1号〕、本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成30年教委規則3号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(本表…追加〔平成25年教委規則9号〕、一部改正〔平成25年教委規則19号・30年3号・令和元年6号〕)

区分

単位

金額(1回につき)

バレーボール用具

1対

330円

テニス用具

1対

330円

バドミントン用具

1対

110円

卓球用具

1対

110円

備考 「1回」とは、4時間以内の利用をいう。

鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月29日 教育委員会規則第22号
平成25年3月29日 教育委員会規則第9号
平成25年12月24日 教育委員会規則第19号
平成28年3月2日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年9月30日 教育委員会規則第6号