○鳥取市鹿野町鹿野財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年12月27日

鳥取市条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥取市鹿野町鹿野財産区議会の議員(以下「区議会議員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 区議会議員の報酬額は、次のとおりとする。

(1) 議会の議長 年額 30,000円

(2) 議会の副議長 年額 6,500円

(3) 議員(議長及び副議長を除く。) 年額 6,500円

(報酬の支給)

第3条 区議会議員の報酬は、毎年3月に年額を支給する。

2 年の中途において就職した場合は就職の日の属する月から、退職し、失職し、又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。

3 議長、副議長及び議員がその資格に異動があったときは、その異動の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から新たな報酬を支給する。

4 報酬年額の12分の1をもって月額とする。

(費用弁償)

第4条 区議会議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、日当、宿泊料等とし、旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号。以下「旅費条例」という。)の例による。

(支給方法)

第5条 報酬及び旅費の支給方法については、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)及び旅費条例の支給方法の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

鳥取市鹿野町鹿野財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年12月27日 条例第224号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第15編 その他/第4章 財産区
沿革情報
平成16年12月27日 条例第224号
令和5年10月25日 条例第28号