○鳥取市国民保護協議会条例

平成17年3月29日

鳥取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、鳥取市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の職務代理)

第2条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、危機管理部において処理する。

(本条…一部改正〔平成31年条例4号〕)

(協議会への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取市国民保護協議会条例

平成17年3月29日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 国民保護
沿革情報
平成17年3月29日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第4号