○鳥取市立幼稚園に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年4月27日

鳥取市教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市立幼稚園に勤務する職員の勤務時間等について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとし、第1勤務から第9勤務までの割振りは、任命権者が定める。

(1) 月曜日から金曜日まで

 第1勤務 午前7時15分から午後3時45分まで

 第2勤務 午前7時30分から午後4時まで

 第3勤務 午前8時から午後4時30分まで

 第4勤務 午前8時30分から午後5時まで

 第5勤務 午前9時から午後5時30分まで

 第6勤務 午前9時30分から午後6時まで

 第7勤務 午前10時15分から午後6時45分まで

 第8勤務 午前10時30分から午後7時まで

 第9勤務 午前10時45分から午後7時15分まで

(2) 土曜日

 第1勤務 午前7時15分から午後3時45分まで

 第2勤務 午前7時30分から午後4時まで

 第3勤務 午前8時から午後4時30分まで

 第4勤務 午前8時30分から午後5時まで

 第5勤務 午前9時から午後5時30分まで

 第6勤務 午前9時30分から午後6時まで

(本条…一部改正〔平成22年教委訓令1号〕)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間の途中に、45分間置くものとする。

(本条…全部改正〔平成18年教委訓令3号〕)

(休息時間)

第4条 職員の休息時間(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第38号)による改正前の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第7条に規定する休息時間をいう。)は、おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに、15分間置くものとする。

(本条…追加〔平成18年教委訓令3号〕)

(週休日)

第5条 職員の週休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 前号の日以外の日で、平成17年4月1日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき4日となるように任命権者が職員ごとに割振りする日

(旧4条…繰下〔平成18年教委訓令3号〕)

この訓令は、平成17年4月27日から施行し、同月1日から適用する。

(平成18年6月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

鳥取市立幼稚園に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年4月27日 教育委員会訓令第2号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第2節
沿革情報
平成17年4月27日 教育委員会訓令第2号
平成18年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成22年1月29日 教育委員会訓令第1号