○鳥取市水道局職員の給与の特例に関する規程

平成17年5月23日

鳥取市水道事業管理規程第6号

平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における鳥取市水道局職員の給与に関する規程(昭和28年鳥取市水道事業管理規程第15号。以下「給与規程」という。)第2条の2第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額は、給与規程第2条の2及び鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和42年鳥取市水道事業管理規程第1号)の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下「基礎給料月額」という。)から基礎給料月額に次の表の左欄に掲げる当該職員が属する職務の級の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当、勤勉手当、管理職手当若しくは退職手当の額又は鳥取市水道局職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第9号)第2条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額(鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号)第17条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算定の基礎となる給料月額は、基礎給料月額とする。

8級、7級又は6級

100分の4

5級、4級又は3級

100分の3

2級

100分の2

1級

100分の1

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年12月26日水道規程第8号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年9月30日水道規程第5号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

鳥取市水道局職員の給与の特例に関する規程

平成17年5月23日 水道事業管理規程第6号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
平成17年5月23日 水道事業管理規程第6号
平成17年12月26日 水道事業管理規程第8号
平成25年9月30日 水道事業管理規程第5号