○鳥取市安全で安心なまちづくり推進条例

平成17年9月30日

鳥取市条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念、基本計画等を定め、市及び市民等の責務を明らかにすることにより、安全で安心な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住している者及び市内に滞在(通勤及び通学を含む。)する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業を行うすべての者をいう。

(3) 土地所有者等 市内において土地、建物若しくは工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、市並びに市民、事業者及び土地所有者等(以下「市民等」という。)がそれぞれの役割を担い、自らの地域は自らで守るという意識のもとに協働して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等の防犯意識高揚のための啓発活動、市民等への防犯情報の積極的提供、地域の安全及び安心のために必要と認められる環境整備その他必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策の実施にあたっては、市民等、国、他の地方公共団体、市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体と密接な連携を図るとともに、高齢者、障害者、児童その他特に援護を必要とする者に配慮しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、安全で安心なまちづくりに必要な知識及び技術を積極的に習得するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に関し犯罪の防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、その従業員に安全で安心なまちづくりに必要な知識及び技術を習得させるよう努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、所有し、又は管理する土地、建物若しくは工作物に係る安全及び安心を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めなければならない。

(安全で安心なまちづくり基本計画)

第8条 市長は、本市における安全で安心なまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、安全で安心なまちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画には、安全で安心なまちづくりの推進に関する基本方針その他安全で安心なまちづくりの推進に関し必要な事項を定めるものとする。

3 市長は、基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ鳥取市安全で安心なまちづくり推進協議会の意見を聴くものとする。

4 市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(自主防犯活動団体)

第9条 市民等は、地域が一体となり安全で安心なまちづくりを推進するため、自主的な防犯活動を行う団体(以下「自主防犯活動団体」という。)を組織するよう努めるものとする。

2 市は、自主防犯活動団体に対して、必要な技術的援助を行い、又はその防犯活動に要する経費の全部又は一部を助成することができる。

(協議会の設置及び所掌事務)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次の職務を行う。

(1) 第8条第3項に規定するもののほか、安全で安心なまちづくりの推進に関する基本的な事項について調査及び審議をし、市長に意見を述べること。

(2) 第15条の規定による表彰の被表彰候補者を選考し、市長に推薦すること。

(協議会の組織等)

第11条 協議会は、委員15人以内で組織するものとし、市長が次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係機関又は関係団体に属する者

(3) 公募による者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第12条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第13条 協議会の庶務は、市民生活部において処理する。

(本条…一部改正〔平成30年条例8号・31年4号〕)

(協議会への委任)

第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(表彰)

第15条 市は、安全で安心なまちづくりの推進に特に貢献若しくは寄与した個人又は団体を表彰することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鳥取市事務分掌条例の一部改正)

2 鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取市安全で安心なまちづくり推進条例

平成17年9月30日 条例第53号

(平成31年4月1日施行)