○鳥取市自家用有償バス条例

平成18年6月26日

鳥取市条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の公共交通手段の確保を図り、地域福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受けて有償で運行する鳥取市自家用有償バス(以下「自家用有償バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成18年条例58号〕)

(運行路線等)

第2条 自家用有償バスの運行路線は、次のとおりとする。

運行路線

起点

主な経由地

終点

瑞穂宝木線

浜村駅

気高町二本木、気高町宿、気高町上光、気高町宝木

浜村駅

船磯線

浜村駅

気高町八束水

浜村駅

逢坂線

鹿野町総合支所

鹿野町鷲峯、気高町殿、気高町睦逢、気高町郡家、浜村駅

鹿野町総合支所

宝木河内線

鹿野町総合支所

鹿野町河内、鹿野町鷲峯、気高町上光、気高町宝木

鹿野町総合支所

絹見線

青谷町絹見

青谷町吉川、青谷町青谷、青谷駅

青谷小学校

長和瀬線

青谷町長和瀬

青谷町絹見、青谷町吉川、青谷町青谷、青谷駅

青谷小学校

浜村青谷線

青谷駅

青谷町青谷、気高町八束水、気高町新町

浜村駅

2 自家用有償バスの運行日は、次の各号に掲げる路線の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 長和瀬線 児童の公共交通機関の確保を理由とする小学校からの要請がある日

(2) 前号に掲げる路線以外の路線 1月4日から12月28日までの日。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(これらの日のうち、市長が特に必要と認める日を除く。)を除く。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、天災その他やむを得ない事由により、運行に支障があると認めるときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

4 市長は、自家用有償バスの運行時刻及び停留所を定めたときは、告示しなければならない。これらを変更したときも、また同様とする。

(1項…一部改正〔平成20年条例50号〕、1・2項…一部改正〔平成23年条例12号〕、1項…一部改正〔平成28年条例16号〕、1・2項…一部改正・3項…追加・旧3項…一部改正し4項に繰下・旧4項……5項に繰下〔平成30年条例14号〕、1項…一部改正・2項…全部改正・3項…削除・旧4項…一部改正し3項に繰上・旧5項…4項に繰上〔平成31年条例7号〕、1項…一部改正〔令和2年条例9号〕、1・2項…一部改正〔令和3年条例6号〕、1項…一部改正〔令和3年条例36号〕、1・2項…一部改正〔令和4年条例6号〕)

(使用料)

第3条 自家用有償バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、降車の際に納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、期間乗車券により自家用有償バスを利用する場合は、利用者は、別表第2に定める額を当該乗車券の交付を受けるときに納付しなければならない。この場合において、既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき。

(2) 利用の中止の届出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成20年条例50号〕、3項…追加〔平成23年条例12号〕、1・3項…一部改正〔平成28年条例16号〕)

(使用料の減免)

第4条 次の各号に掲げる者については、市長は、それぞれ当該各号に掲げるところにより使用料を減免することができる。

(1) 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が運行するバス(以下「路線バス」という。)の定期券又は回数券(減免を受けようとする自家用有償バスの運行路線を含む路線のものに限る。)を降車の際に提示した者 使用料の全額

(2) 自家用有償バスの運行路線を含む路線を運行する路線バスから自家用有償バスに乗り継ぐ利用者であって、当該路線バスの車内で発行された乗継券を降車の際に提示した者 使用料の半額

(本条…追加〔令和元年条例5号〕)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、自家用有償バスの運転者(以下「運転者」という。)が運行の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

2 利用者は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合を除き、自家用有償バスの車内において旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第53条各号に掲げる行為をしてはならない。

(旧4条…繰下〔令和元年条例5号〕)

(乗車の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、自家用有償バスの乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 運転者が前条第1項の規定に基づき行う指示に従わない者

(2) 省令第52条各号に規定する物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を持ち込もうとする者

(3) 泥酔した者又は著しく不潔な服装をした者であって、他の利用者の迷惑となるおそれがある者

(4) 付添人を伴わない重病者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、自家用有償バスの乗車を拒否し、又は降車させることが必要と認める者

(本条…一部改正〔平成20年条例50号〕、旧5条…繰下〔令和元年条例5号〕)

(損害賠償)

第7条 自家用有償バスの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(本条…一部改正〔平成20年条例50号〕、旧6条…繰下〔令和元年条例5号〕)

(罰則)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第3条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(旧7条…繰下〔令和元年条例5号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧8条…繰下〔令和元年条例5号〕)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第58号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第50号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(鳥取市スクールバスの運行及び利用に関する条例の一部改正)

2 鳥取市スクールバスの運行及び利用に関する条例(平成22年鳥取市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第36号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(旧別表1…全部改正〔平成20年条例50号〕、旧別表…一部改正〔平成28年条例16号〕、本表…一部改正〔平成29年条例25号・30年14号〕)

区分

使用料(乗車1回につき)

中学生以上

200円

小学生

100円

幼児

無料

障害者等

100円

備考

1 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその介護人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその介護人

2 青谷町長和瀬に在住する小学生が通学のために長和瀬線を使用する場合は、無料とする。

別表第2(第3条関係)

(本表…追加〔平成28年条例16号〕、一部改正〔平成29年条例25号・30年14号〕)

区分

金額

期間乗車券

一般

400円に有効期間内の運行日数を乗じた額

中学生

400円に有効期間内の授業日数を乗じた額

小学生

200円に有効期間内の授業日数を乗じた額

障害者等

200円に有効期間内の運行日数を乗じた額

備考

1 期間乗車券の有効期間は、1月以上6月以内とする。

2 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその介護人

(2) 介護保険法の規定により要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその介護人

鳥取市自家用有償バス条例

平成18年6月26日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 交通対策・駐車場等
沿革情報
平成18年6月26日 条例第37号
平成18年9月25日 条例第58号
平成20年9月24日 条例第50号
平成23年3月25日 条例第12号
平成28年3月24日 条例第16号
平成29年6月27日 条例第25号
平成30年3月16日 条例第14号
平成31年3月25日 条例第7号
令和元年7月1日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第9号
令和3年3月25日 条例第6号
令和3年9月27日 条例第36号
令和4年3月22日 条例第6号