○鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例施行規則

平成20年3月31日

鳥取市規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例(平成20年鳥取市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身分証明書)

第2条 条例第6条から第10条までに規定するポイ捨て、公共の場所における喫煙、飼い犬のふんの放置及び原動機の不必要な稼動の禁止並びに回収容器の設置等に関する指導、監視等の事務に従事する職員は、その職務を行うときは、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公表の方法等)

第3条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項を鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)に定める掲示場に掲示する方法により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に係る自動販売機の設置場所

(3) 勧告した措置の内容

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年10月1日から施行する。

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鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第25号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年3月31日 規則第25号