○鳥取市立病院医師奨学金貸与条例

平成20年12月24日

鳥取市条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、大学で医学を専攻する者であって、将来鳥取市立病院(以下「市立病院」という。)において医師として勤務しようとするものに対し、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与することにより、市立病院における医師の確保を図ることを目的とする。

(奨学金の貸与)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えている者に対し、その者の申請により、無利息で奨学金を貸与することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院(以下「大学院」という。)を除く。以下「大学」という。)の医学を履修する課程に在学する者であること。

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する免許(以下「医師免許」という。)を取得した後、市立病院で同法第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「初期研修」という。)を行う意思を有する者であること。

(3) 将来市立病院に常勤医師(市立病院において定める医師の勤務時間の全てを勤務する医師(初期研修を行う者を除く。)をいう。以下同じ。)として勤務する意思を有する者であること。

(4) 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号の規定に該当しない者であること。

(本条…一部改正〔平成21年条例17号〕)

(奨学生の人数)

第3条 奨学金を貸与する者は、毎年度2人以内を管理者が選考のうえ決定する。ただし、大学の学年のうち、奨学金の貸与を受けている者が2人に満たない学年がある場合には、学年毎にその満たない数を限度として奨学金を貸与する者を決定することができるものとする。

(貸与の額等)

第4条 奨学金を貸与する期間は、前条の規定により奨学金の貸与を決定した日の属する月(管理者が必要と認めた場合は、貸与を決定した日の属する年の4月)から大学を卒業する日の属する月までの間(72月を限度とする。)とする。

2 奨学金として貸与する額は、月額200,000円(大学に入学した日の属する月の分にあっては、この額に入学金に相当する額として管理者が別に定める額を加算した額)とする。

3 奨学金は、毎年度、前期及び後期の2回、それぞれ6月分ずつ貸与する。ただし、管理者が必要と認めたときは、6月分以下に分けて、又は6月分以上をまとめて貸与することができる。

(2項…一部改正〔平成28年条例25号〕)

(連帯保証人)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、連帯保証人2人を立てなければならない。

(在学証明書等の提出)

第6条 第3条の規定により奨学金の貸与を決定された者(以下「奨学生」という。)は、管理者が別に定めるところにより、毎年度在学証明書及び学業成績表を管理者に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し)

第7条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績又は性行が著しく不良であると認められるとき。

(4) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の停止及び保留)

第8条 管理者は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

2 管理者は、奨学生が正当な理由なく第6条に規定する在学証明書又は学業成績表を提出しない場合には、奨学金の貸与を一時保留することができる。

(返還の免除)

第9条 管理者は、奨学金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)次の各号のいずれかの場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める額に相当する奨学金の返還の債務を免除することができる。

(1) 被貸与者が、医師免許を取得した後、直ちに市立病院で初期研修を開始し、これを修了した場合 奨学金12月分(奨学金が12月分に満たない場合にあっては、その月数分)に相当する額(入学金に相当する額の貸与を併せて受けている場合にあっては、奨学金12月分に相当する額に入学金に相当する額を加算した額)

(2) 前号に該当する者が、引き続き常勤医師として市立病院に勤務した場合 常勤医師として市立病院に勤務した勤務期間(以下「常勤期間」という。)が1年終了するごとに奨学金12月分(奨学金が12月分に満たない場合にあっては、その月数分)に相当する額

(3) 前2号の規定による市立病院における初期研修の期間又は常勤期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため医師の業務を継続することができなくなった場合 奨学金の全部の額

2 管理者は、前項に規定する場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、同号に定める額に相当する奨学金の返還の債務を免除することができる。

(1) 被貸与者が死亡した場合 奨学金の全部又は一部の額

(2) 市立病院で初期研修を開始した被貸与者が、前項第1号に規定する奨学金の返還の債務が免除される場合に該当することとなる初期研修の期間(以下「免除対象初期研修期間」という。)を満たさないで退職した場合 又はに掲げる額

 奨学金の貸与を受けた期間(前条第1項の規定により奨学金の貸与を停止された期間を除く。以下「貸与期間」という。)が1年以内である被貸与者にあっては、奨学金の額を免除対象初期研修期間で除し、これに市立病院で初期研修を行った期間を乗じて得た額

 貸与期間が1年を超える被貸与者にあっては、奨学金の額を免除対象初期研修期間と奨学金の返還の債務の全部が免除されることとなる常勤期間とを合算した期間で除し、これに市立病院で初期研修を行った期間を乗じて得た額

(3) 市立病院で常勤医師としての勤務を開始した被貸与者が、前項第2号に規定する奨学金の返還の債務が免除される場合に該当することとなる常勤期間(以下「免除対象常勤期間」という。)を満たさないで退職した場合 奨学金12月分に相当する額を免除対象常勤期間で除し、これに常勤期間を乗じて得た額

3 前項第2号及び第3号の期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、管理者が別に定める。

(1―3項…一部改正〔平成25年条例26号〕)

(返還の猶予)

第10条 管理者は、奨学金を貸与する期間が満了した後において、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が継続する間、奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 市立病院で初期研修を行っているとき。

(2) 市立病院に常勤医師として勤務しているとき。

(3) 奨学金を貸与する期間が満了した後も引き続き大学に在学しているとき。

(4) 大学の卒業時に医師免許の取得ができなかったが、引き続き医師免許の取得を目指す意思がある被貸与者で、大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過していないとき。

(5) 市立病院で初期研修を修了した後、医師の専門領域等に関する研修(以下「専門研修」という。)を受けることを目的に市立病院を退職した被貸与者が、専門研修を受けているとき(市立病院を退職した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年以内の間に限る。)

(6) 市立病院で初期研修を修了した後、大学院の医学を履修する課程で博士(医学)の学位を取得することを目的に市立病院を退職した被貸与者が、大学院に在学しているとき(市立病院を退職した日の属する年度の翌年度の初日から起算して4年以内の間に限る。)

(7) 災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学金を返還することが困難な場合として、管理者が特に認めるとき。

(返還)

第11条 被貸与者は、第9条の規定により奨学金の返還の債務が免除される場合を除き、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日から起算して3月以内に奨学金を一括して返還しなければならない。ただし、管理者は、特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、分割してこれを返還させることができる。

(1) 前条の規定による奨学金の返還の債務の履行の猶予を受けることができず、又は受けることができなくなったとき。

(2) 第7条の規定により奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。

(3) 死亡し、又は心身の故障のため医師の業務に従事できなくなったとき。

(本条…一部改正〔平成25年条例26号〕)

(延滞金)

第12条 被貸与者は、正当な理由なく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき金額に、その返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該返還すべき日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金額を加算して支払わなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(1項…一部改正〔平成25年条例46号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による奨学金の貸与の申請の手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(本項…追加〔平成25年条例46号〕、本項…一部改正〔令和2年条例49号〕)

(平成21年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第25号)

(施行日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市立病院医師奨学金貸与条例第4条の規定により鳥取市立病院医師奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けている者については、改正後の条例第4条の規定により奨学金の貸与を受ける者とみなす。

(令和2年12月23日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

鳥取市立病院医師奨学金貸与条例

平成20年12月24日 条例第54号

(令和3年1月1日施行)