○鳥取市水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成21年6月26日

鳥取市水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の職務)

第2条 技術管理者は、次の職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号又は第8号に規定する措置をとるときは、事前に水道事業管理者に通知しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第3条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、課長、所長及び室長の職にある者をもって充てる。

3 補助者の職務分担等については、別に定める。

(2項…一部改正〔平成30年水道規程1号〕)

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年4月16日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定及び第5条による改正後の鳥取市水道局水道技術管理者の職務に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

鳥取市水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成21年6月26日 水道事業管理規程第10号

(平成30年4月16日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年6月26日 水道事業管理規程第10号
平成30年4月16日 水道事業管理規程第1号