○議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年9月18日

鳥取市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。

(2) 本市における総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(本条…一部改正〔平成27年条例38号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年9月18日 条例第29号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成21年9月18日 条例第29号
平成27年9月25日 条例第38号