○鳥取市子ども手当事務取扱規則

平成22年3月31日

鳥取市規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して市が処理すべき事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成23年規則21号・37号〕)

(認定請求の処理)

第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求があったときは、その内容を審査し、その適否を子ども手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(本条…一部改正〔平成23年規則21号・37号〕)

(額改定請求の処理)

第3条 市長は、省令第5条の規定による子ども手当の額の改定の請求があったときは、その内容を審査し、その適否を子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(本条…一部改正〔平成23年規則37号〕)

(額改定届の処理等)

第4条 市長は、省令第6条の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じた旨の届出があったときは、子ども手当の額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第2号)により届出者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する届出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第2号)により当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(1項…一部改正〔平成23年規則37号〕)

第5条 削除

(〔平成23年規則37号〕)

(受給事由消滅届の処理等)

第6条 市長は、省令第9条の規定による子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅した旨の届出があったとき(省令第10条の規定により当該届出があったものとみなされる場合を含む。)は、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する届出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該子ども手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

(1項…一部改正〔平成23年規則37号〕)

(未支払請求書の処理)

第7条 市長は、省令第11条の規定による未支払の子ども手当の請求があったときは、その内容を審査し、その適否を未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(本条…一部改正〔平成23年規則37号〕)

(支払)

第8条 子ども手当は、法第7条第4項本文に定める支払期月の11日(以下「支払期日」という。)に支払うものとする。ただし、同項ただし書の規定により子ども手当の支払を行う場合は、支払期日でない日においても支払うことができる。

2 支払期日が鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する鳥取市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支払うものとする。

3 子ども手当の支払は、当該子ども手当の支払を受けるべき者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める者については、この限りでない。

4 市長は、子ども手当の支払を行うときは、子ども手当支払通知書(様式第5号)により当該子ども手当の支払を受けるべき者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。

(寄附の受領等)

第10条 省令第18条第1項の市長が定める日は、支払期日の属する月の前月の20日とする。

2 省令第18条第2項の規定による子ども手当の寄附を受けたときの通知は、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第7号)によるものとする。

(1・2項…一部改正〔平成23年規則37号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 法附則第3条の規定により法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合の第2条及び様式第1号の規定の適用については、第2条中「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求があったときは、その内容」とあるのは「法附則第3条の規定により法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合においては、公簿等により受給資格の有無」と、「請求者」とあるのは「当該請求者とみなされる者」と、様式第1号中「年  月  日付けで請求のありました子ども手当については」とあるのは「子ども手当について」とする。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日以後に行う平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の支給等については、この規則による改正後の鳥取市子ども手当事務取扱規則及び鳥取市の行政組織等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成23年規則21号・37号〕)

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鳥取市子ども手当事務取扱規則

平成22年3月31日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)