○職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定める規則

平成23年3月31日

鳥取市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第18条の規定に基づき、職員の給与の減額を免除することができる場合の基準を定めることを目的とする。

(減額免除の基準)

第2条 職員が鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、その勤務しないことにつき給与の減額を免除するときの基準は、次の表のとおりとする。

事由

期間

(1) 研修(職務に資するものに限る。)を受ける場合

その都度必要と認める期間

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

その都度必要と認める期間

(3) 当該地方公共団体の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合(報酬を得ない場合に限る。)

その都度必要と認める期間

(4) 他の地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合(報酬を得ない場合に限る。)

その都度必要と認める期間

(5) 任命権者の承認を得て他の公共団体その他の団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合(報酬を得ない場合に限る。)

その都度必要と認める期間

(6) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合(報酬を得ない場合に限る。)

その都度必要と認める期間

(7) 勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査の請求を行う場合

その都度必要と認める期間

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

その都度必要と認める期間

(9) 結核に関し、任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合

その都度必要と認める期間

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(11) 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けた結果、妊娠又は出産に起因する症状のため常時勤務することが困難であると認められる場合

医師等の指導に基づき、適宜休養するために必要と認める時間

(13) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び水防法(昭和24年法律第193号)により出勤し、又は訓練に参加する場合(報酬を得ない場合に限る。)

その都度必要と認める期間

(14) 国若しくは県が行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体が実施する試験を受ける場合

その都度必要と認める期間

(15) 公務上の災害又は通勤による災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害若しくは通勤による災害又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の災害若しくは通勤による災害を含む。)に対する補償の実施に関して審査若しくは再審査請求をする場合又は審査を申し立てる場合

その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(16) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定に基づき、通信教育を実施する大学において行う面接授業(職務に資するものに限る。)を受ける場合

6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

その都度必要と認める期間

(減額免除の手続)

第3条 職員は、その勤務しないことにつき給与の減額の免除の承認を得ようとするときは、給与減額免除申請書(別記様式)2通により任命権者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、前条の表第1号から第16号までに掲げる事由により勤務しないときは、職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第16号)第4条の規定に基づく手続をもって、同項の申請に代えることができる。

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、給与の減額の免除に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定める規則

平成23年3月31日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
平成23年3月31日 規則第10号