○東日本大震災に係る鳥取市国民健康保険一部負担金等の支払の免除に関する規則

平成23年6月30日

鳥取市規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「災害特別法」という。)第67条から第71条までの規定に基づく災害特別法第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)の被災者に係る一部負担金の支払の免除並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費の額の特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被災国保被保険者)

第2条 災害特別法第67条に規定する被災国保被保険者(以下「被災国保被保険者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 平成23年3月11日に災害特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、次のいずれかに該当することとなったもの

 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたとき。

 その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

 その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明なとき。

 その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。

 その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難又は退避を行っている者

(3) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(一部負担金の支払の免除の特例)

第3条 被災国保被保険者に係る国民健康保険法第44条第1項第2号の規定による一部負担金の支払の免除については、鳥取市国民健康保険条例施行規則(昭和34年鳥取市規則第7号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(免除)

第4条 市長は、被保険者が被災国保被保険者に該当する場合は、一部負担金(国民健康保険法又は災害特別法の規定に基づく一部負担金に相当する額のうち市長が別に定めるものを含む。)並びに食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払を免除するものとする。

(申請)

第5条 前条の規定による一部負担金等の支払の免除を受けようとする被保険者は、あらかじめ、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)第2条各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(承認等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、一部負担金等の支払の免除の承認をしたときは国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号)を交付するものとし、一部負担金等の支払の免除の不承認をしたときはその旨を通知するものとする。

(承認の失効)

第7条 一部負担金等の支払の免除の承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長が別に定める日に当該承認は、その効力を失う。

(1) 第2条第1号ウの規定に該当する者について、主たる生計維持者の行方が明らかになったとき。

(2) 第2条第2号又は第3号の規定に該当する者について、当該指示が解除されたとき。

(承認の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により被保険者が一部負担金等の支払の免除の承認を受けたと認めるときは、当該承認を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により一部負担金等の支払の免除の承認を取り消した場合は、当該被保険者に当該免除された一部負担金等の額に相当する額を返還させるものとする。

(還付)

第9条 市長は、やむを得ない理由により、被保険者のうち被災国保被保険者に該当するものが第6条の規定による国民健康保険一部負担金等免除証明書の交付前に一部負担金等を支払った場合及び同条の規定により国民健康保険一部負担金等免除証明書の交付を受けた被保険者がその一部負担金等の支払の免除の承認に係る有効期間の間に一部負担金等を支払った場合は、当該支払った一部負担金等を還付することができる。

2 前項の規定による還付を受けようとする被保険者は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第3号)に保険医療機関が発行した領収書その他の支払った一部負担金等を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに支払うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成27年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

画像画像

画像

(本様式…全部改正〔平成27年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

画像

東日本大震災に係る鳥取市国民健康保険一部負担金等の支払の免除に関する規則

平成23年6月30日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)