○鳥取市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

平成23年4月22日

鳥取市規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年鳥取市条例第23号)第7条の規定に基づき、鳥取市消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限及び懲戒の手続)

第2条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続は、鳥取市職員の分限に関する条例(昭和26年鳥取市条例第59号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鳥取市条例第60号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

平成23年4月22日 規則第22号

(平成23年4月22日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章 消防団等
沿革情報
平成23年4月22日 規則第22号