○鳥取市公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金交付規則

平成24年3月30日

鳥取市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第42条の規定により公立大学法人公立鳥取環境大学(以下「法人」という。)に対し交付する運営費交付金(以下「本交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔平成27年規則5号〕)

(交付の目的)

第2条 本交付金は、法第25条第1項に規定する中期目標を達成するために活動する法人の業務の財源に充てることにより、法人の安定的かつ持続的な運営を確保することを目的として交付する。

(交付金の額)

第3条 本交付金の額は、法人が法第27条第1項に規定する年度計画に定める事業(以下「対象事業」という。)を実施するために要する経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付の申請等)

第4条 法人は、本交付金の交付を受けようとするときは、公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金交付申請書(様式第1号)に当該交付を受けようとする年度に係る法第27条第1項に規定する年度計画の写し及び公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金資金計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法人は、次条第2項の規定による通知を受けた場合において、本交付金の額を変更する必要が生じたときは、速やかに公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金変更交付申請書(様式第3号)に当該変更を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成27年規則5号〕)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに本交付金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、本交付金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により本交付金の交付の決定をしたときは、公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金交付決定通知書(様式第4号)により法人に通知するものとする。

3 前2項の規定は、前条第2項の規定による変更の申請について準用する。

(2項…一部改正〔平成27年規則5号〕)

(交付金の請求)

第6条 法人は、本交付金の交付を請求しようとするときは、公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金交付請求書(様式第5号)前条第2項の通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(本条…一部改正〔平成27年規則5号〕)

(交付金の交付)

第7条 本交付金は、市長が別に定める回数により交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 市長は、法人が次のいずれかに該当するときは、本交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により本交付金の交付を受けたとき。

(2) 本交付金を対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 対象事業に係る鳥取県の交付金の交付の決定が取り消されたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本交付金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件等に違反したとき。

(交付金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により本交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、法人に対し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(検査等)

第10条 市長は、本交付金の適正な執行を図るため、法人に対して必要な事項について報告をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時業務の状況等を検査することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、本交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(法人の最初の事業年度における特例)

2 法人の最初の事業年度における第3条第4条第1項及び第8条の規定の適用については、第3条中「法第27条第1項に規定する年度計画に定める事業(以下「対象事業」という。)を実施するために要する経費」とあるのは「法第25条第1項に規定する中期目標のうち法人の最初の事業年度に係る事業を実施するために要する経費」と、第4条第1項中「に当該交付を受けようとする年度に係る法第27条第1項に規定する年度計画の写し及び公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金資金計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない」とあるのは「に公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金資金計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、法人の最初の事業年度に係る年度計画を定めたときは、当該年度計画の写しを遅滞なく提出しなければならない」と、第8条第2号中「対象事業」とあるのは「法第27条第1項に規定する年度計画に定める事業(以下「対象事業」という。)」とする。

(平成27年2月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金交付規則により交付決定を受けた交付金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成27年規則5号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成27年規則5号〕)

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(本様式…一部改正〔平成27年規則5号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成27年規則5号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成27年規則5号〕)

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鳥取市公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金交付規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)