○鳥取市と鳥取県との間の職員の研修に関する事務の委託に関する規約

平成24年3月30日

鳥取市告示第191号

(委託事務の範囲)

第1条 鳥取市(以下「甲」という。)は、職員の研修に関する事務の一部(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を鳥取県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲はあらかじめ、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、鳥取県知事(以下「知事」という。)が、鳥取県職員人材開発センター運営審議会の意見を聴き、鳥取市長(以下「市長」という。)と協議して定める。この場合において、知事は、あらかじめ、委託事務の管理及び執行に要する経費の見積書及び研修計画書を市長に送付しなければならない。

第3条 知事は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において甲及び乙の職員の研修経費並びに甲以外の職員研修受託事務に要する経費と合算して計上するものとする。

第4条 知事は、各年度において、前条の予算のうち委託事務の管理及び執行に要する経費に残額がある場合においては、これを翌年度における甲の委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、知事は、当該繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第5条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 知事は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて市長と連絡会議を開くことができる。市長の申出がある場合においても、同様とする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部を変更しようとする場合においては、知事は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、知事は、直ちに当該条例等を市長に通知しなければならない。

(その他)

第9条 本規約に定めのない事項又は本規約に定める事項に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

2 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、知事がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

鳥取市と鳥取県との間の職員の研修に関する事務の委託に関する規約

平成24年3月30日 告示第191号

(平成24年4月1日施行)