○鳥取市債権管理に関する条例施行規程

平成25年3月29日

鳥取市水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市債権管理に関する条例(平成25年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 鳥取市水道事業管理者をいう。

(台帳の整備)

第3条 条例第2条に規定する市の債権(以下「市の債権」という。)に係る事務事業を所管する課長は、条例第5条に規定する台帳を、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成の上、適正に管理するものとする。ただし、市の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 台帳には次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 市の債権の金額

(4) 市の債権の発生年月日及び履行期限

(5) 市の債権の徴収に係る履歴

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(徴収計画)

第4条 条例第6条に規定する徴収計画(以下「徴収計画」という。)は、市の債権に係る事務事業を所管する課長が毎年度策定し、管理者がこれを統括するものとする。

2 徴収計画の内容は、次のとおりとする。

(1) 年間徴収計画

(2) 収入見込み

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(市長への報告)

第5条 管理者は、条例第7条第1項の規定により債権を放棄したときは、これを市長に報告しなければならない。

2 前項の規定により市長に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄の事由

(4) その他必要な事項

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

鳥取市債権管理に関する条例施行規程

平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号