○鳥取市水道局行政財産使用に関する規程

平成25年6月20日

鳥取市水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の規定に基づき、鳥取市水道事業及び工業用水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合における使用料の徴収その他必要事項を定めるものとする。

(行政財産の使用手続等)

第2条 行政財産の使用に係る申請等の手続きについては、鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「鳥取市水道事業管理者(以下「管理者」という。)」と読み替えるものとする。

(使用料)

第3条 使用料は、年額により算出するものとし、その額は財産の種類及び使用の状況に応じ次の各号に定めるところによる。

(1) 電気事業、電気通信事業のため、土地を使用させる場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額

(2) 前号以外に土地を使用させる場合は、当該土地の相続税課税標準価格に100分の4を乗じて得た額

(3) 建物(自動販売機を設置させる場合を除く。)を使用させる場合は、当該建物及びその敷地において、それぞれ次により算定した額を合算して得た額

 建物の推定再建築費、耐用年数及び経過年数により算定した当該建物の価格に100分の8を乗じて得た額

 当該建物の敷地の相続税課税標準価格に100分の4を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)

(4) 自動販売機を設置させる場合には、1台1年につき、売上高(使用の許可に係る期間において、当該許可に係る自動販売機により販売して得た対価の額の総額をいう。)に100分の10を乗じて得た額

(経費の負担)

第4条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用した電気、水道、ガス等の経費については、使用者の負担とする。ただし、鳥取市水道事業管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、前条に定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合の使用料は分納することができるものとし、自動販売機の設置に係る使用料は後納するものとする。

(使用料の日割計算)

第6条 第3条第1号及び第4号を除く行政財産を年又は月の中途において使用させ、又は使用させなくなったときの使用料の額は、それぞれ月割り又は日割りにより算出して決定する。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用料を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用させるとき。

(2) 法令の規定に基づき公有財産の利用等につき便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。

(3) 公益を目的として設置された団体で市が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

(5) 前各号のほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、使用を取り消したときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に使用させている行政財産については、その使用の条件その他使用の態様に応じ、それぞれこの規程の相当規定によりなされた使用の許可とみなす。

鳥取市水道局行政財産使用に関する規程

平成25年6月20日 水道事業管理規程第4号

(平成25年6月20日施行)