○鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月27日

鳥取市規則第58号

(休場日及び利用時間)

第2条 鳥取市殿ダム周辺広場(以下「周辺広場」という。)の休場日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

施設の名称

休場日

利用時間

殿ダム記念広場

殿ダム交流館

殿ダム中央広場

殿ダム親水広場

殿ダム古神護広場

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

(附属設備等の利用料金)

第3条 条例別表第1に規定する附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 周辺広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、周辺広場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

区分

利用料金

殿ダム交流館

シャワールーム

1回につき100円

鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月27日 規則第58号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年12月27日 規則第58号