○鳥取市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成26年3月20日

鳥取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(高齢者部分休業)

第2条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与の減額)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第7条第1項から第7項までの規定により計算した在職期間からその勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を減ずるものとする。この場合において、同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び鳥取市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第1号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第4条」と、同条第10項中「前各項」とあるのは「前各項及び高齢者部分休業条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合であって当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合であって公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鳥取市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成26年3月20日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)