○鳥取市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年8月15日

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、当該不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載した事項に関する証明書。ただし、住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書(各々消除されたものを含む。)については、住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。

(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項のうち全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の任意代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項、第4項若しくは第5項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者。ただし、住基法第12条の3第4項第5号(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したときは除く。

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の任意代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項、第4項及び第5項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の登録対象となる者(以下「登録対象者」という。)は、次条第1項の規定による事前登録の申請の日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定に基づき本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民基本台帳又は戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定に基づき本市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、登録対象者としない。

(事前登録の申請)

第4条 前条に規定する登録対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ鳥取市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は本人の申請であることを証するため、次の各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 次のからまでに掲げるいずれかの書類

 鳥取市戸籍、住民基本台帳、印鑑登録証明書及び税に関する証明書等の請求等における本人確認に係る事務取扱要綱別表第3(以下単に「別表第3」という。)の1号書類を1点

 別表第3の2号書類を2点

 別表第3の2号書類と3号書類を各1点

 質問票(本人であれば当然に知り得ると認められる2項目以上の質問及びそれに対する回答を記録したもの。ただし、又はによる本人確認ができないときに限る。)

(2) 住民票の写しその他申請者の住所を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合はこれを省略することができる。

3 第1項の申請を代理人により行おうとするときは、当該代理人は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により直接申請をすることができない場合

(2) 本市以外に居住している場合

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第2項中「書類を提示し、又は提出」とあるのは「書類(第1号アからウまでに掲げる書類については、その写し)を提出」と、第3項中「提示し、又は提出」とあるのは「提出」と読み替えるものとする。

(事前登録等)

第5条 市長は、前条第1項又は第4項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは鳥取市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に氏名、住所その他必要な事項を登録し、当該申請をした者に登録が完了したことを通知するものとし、適当でないと認めたときは当該申請を却下することを通知するものとする。

(事前登録の内容変更又は廃止の届出)

第6条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、鳥取市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、これらの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により事前登録者にかかる住民票の写し等を交付したときは、鳥取市住民票の写し等第三者交付本人通知書(様式第4号)により、当該事前登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(事前登録の抹消)

第8条 市長は、事前登録者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 所在不明で通知書が届かないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月15日から施行する。

(平成27年2月16日)

この要綱は、平成27年2月16日から施行する。

(平成28年3月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の鳥取市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

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鳥取市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年8月15日 種別なし

(令和3年3月31日施行)