○鳥取市地域振興会議条例

平成26年9月29日

鳥取市条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、地域振興会議(以下「振興会議」という。)を置く。

(名称及び対象区域)

第2条 振興会議の名称及びその対象区域は、次のとおりとする。

名称

対象区域

国府地域振興会議

合併前の岩美郡国府町の区域

福部地域振興会議

合併前の岩美郡福部村の区域

河原地域振興会議

合併前の八頭郡河原町の区域

用瀬地域振興会議

合併前の八頭郡用瀬町の区域

佐治地域振興会議

合併前の八頭郡佐治村の区域

気高地域振興会議

合併前の気高郡気高町の区域

鹿野地域振興会議

合併前の気高郡鹿野町の区域

青谷地域振興会議

合併前の気高郡青谷町の区域

2 前項の表において「合併前」とは、「平成16年10月31日現在」をいう。

(所掌事務)

第3条 振興会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本市の一体的な発展に資する対象区域の振興に関する事項について、市長の諮問に応じ、審議し、答申すること。

(2) 対象区域の振興に関する事項について、調査及び審議をすること。

(3) 前2号に定める事項について、市長に意見を述べること。

2 振興会議は、前項に定める事項について答申し、又は意見を述べるに当たっては、対象区域の住民の意向把握に努めるものとする。

(組織)

第4条 振興会議は、それぞれ委員12人以内で組織する。

2 委員は、対象区域に住所を有する者若しくは勤務している者又はこれらに準じる者(対象区域の出身者等をいう。)であって、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 自治会、まちづくり協議会等の役員の職にある者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募により選任された者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 振興会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第7条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、次の各号に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 市長又は会長が必要と認めるとき。

(2) 委員の4分の1以上の者から招集の請求があるとき。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

6 市長又は振興会議の会長が必要と認めるときは、各振興会議の意見の調整及び協議のため、各振興会議による合同の会議を開催することができる。

(委員以外の者の会議への出席等)

第8条 振興会議は、必要があると認めるときは、当該振興会議の委員以外の者に対し、会議への出席を求め、必要な説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(答申及び意見の尊重)

第9条 市長は、振興会議の答申及び意見を尊重し、本市の一体的な発展及び対象区域の振興に努めるものとする。

(議会に対する報告)

第10条 市長は、第3条第1項第3号の規定に基づき述べられた意見について、必要と認めたときは、これを議会に報告するものとする。

(設置期間)

第11条 振興会議の設置期間は、平成27年4月1日から平成37年3月31日までとする。

(庶務)

第12条 振興会議の庶務は、各総合支所の地域振興課において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、振興会議が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後最初に委嘱される振興会議の委員の選任のための手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(この条例の失効)

3 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

鳥取市地域振興会議条例

平成26年9月29日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)