○職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年4月1日

鳥取市公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第38条の2第7項の規定に基づき、鳥取市職員の退職管理に関する条例(平成28年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(様式第1号)を公平委員会へ提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名

(2) 届出者の生年月日

(3) 届出者の職

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、処理に当たり必要な事項は、別に公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月23日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則2号〕)

画像

職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成28年4月1日 公平委員会規則第1号
令和3年4月23日 公平委員会規則第2号