○鳥取市道路占用工事施工要綱

平成28年10月1日

地下埋設工事等指導要綱(平成25年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が行う地下埋設工事等について、道路の掘削及びその復旧の基準を定め、道路構造の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下埋設工事等 道路を占用して行う地下埋設工事その他の道路の掘り返しを伴う工事をいう。

(2) 関係公益事業者 水道、下水道、ガス、電気、電気通信等の公益事業者をいう。

(3) 道路占用等許可申請 道路法第24条の承認又は第32条の許可の申請をいう。

(4) 占用等申請者 道路占用等許可申請を行う者をいう。

(5) 占用等施工者 市道及び公衆用道路の占用等の工事を行う者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の規定は、市道及び公衆用道路に適用する。

(鳥取市道路占用協議会)

第4条 道路管理者は、鳥取市道路占用協議会(以下「協議会」という。)を通じて関係公益事業者と緊密に連絡をとることにより、道路工事に先行して必要な地下埋設工事等を施工させるよう調整に努めるものとする。

2 協議会は、当該年度の4月に開催する。

3 道路管理者は、当該年度に行う道路工事の計画を関係公益事業者に提示し、関係公益事業者は、当該年度の開始前に当該年度に行う地下埋設工事等の計画を道路管理者に提出する。また協議会において、当該年度計画箇所について、工事等の調整を図る。

4 道路管理者は、前項の計画に基づかない地下埋設工事等については、原則として許可を行わないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、道路管理者が条件を付して認めることができる。

(1) 災害防止、事故復旧工事等、危険を防止するために必要がある場合

(2) 水道管、下水道管又はガス管の各戸供給管引込工事及び電力供給工事等、市民の日常生活に直接影響があると認められる場合

(3) その他公共事業等のためやむを得ない場合

(許可等の条件)

第5条 占用等申請者は、道路管理者に、道路占用等許可申請を行わなければならない。この場合において、道路管理者は、占用等申請者に、この要綱の規定に基づき、地下埋設工事等の許可をすることができる。

2 地下埋設工事等の許可を受けた占用等申請者は、当該各号に定めるとおり書類を提出しなければならない。

(1) 地下埋設工事等に着手するときは、その3日前までに、工事着工届(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 地下埋設工事等のため、やむを得ず道路の通行を禁止又は制限する場合は、その1週間前までに道路交通規制届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、道路管理者が特に不要と認めたときは、前項各号に規定する書類の提出を省略することができる。

(掘削の制限)

第6条 新築又は改築により新たに舗装をされた道路においては、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間は掘削してはならない。

(1) アスファルト部分が表層及び基層からなるもの及びコンクリート舗装のもの 5年

(2) アスファルト部分が表層のみのもの 3年

(3) その他簡易なもの 1年

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4項ただし書に該当する場合は、道路を掘削することができる。

(掘削工事の施工方法)

第7条 掘削工事の施工方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 占用等申請者は、道路占用等許可申請の際に提出した図書のとおり、占用等施工者に施工させること。

(2) 占用等施工者は、占用等申請者の指示のもと、道路占用等許可申請の際に提出した図書のとおり工事を施工する。

(3) 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずる。

(4) 原則として、道路の片側は常に通行することができること。

(5) 路面の排水を妨げない措置を講ずる。

(6) 占用物件を更新する際には、元の占用物件を撤去する。ただし、撤去が困難な場合は、事前に道路管理者と協議し、承認を得なければならない。

(7) 占用等申請者は、交通保安施設、道路復旧材料、掘削位置及び工法等について道路管理者の承認を受けるものとし、その指示に従い工事に着手すること。

(8) 舗装の取り壊し工事に着手する範囲は、1日以内に復旧工事が完了する範囲とすること。

(9) 工事現場には、柵や赤色灯等の工事用保安施設を設置し、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずる。

(10) 降雪期間については、占用等申請者が責任を持って地下埋設工事等の施工区間の除雪を行う。

(11) 電線、水道管、下水道管若しくはガス管(以下「管路等」という。)が埋設されていると認められる場所又はその付近を掘削する場合は、次に掲げるところによる。ただし、保安上支障がない場合においては、この限りでない。

 試掘等により当該管路等を確認した後に工事を実施する。

 埋設されている管路等の管理者と協議を行い、当該管路等の移設又は立合いその他の保安上必要な措置を講ずる。この場合において、当該地下埋設工事等を行う者は、道路占用等許可申請の際にその回答書として道路占用工事者間協議書(様式第3号)を添付しなければならない。ただし、引き込み管等の軽易な工事の場合は回答書の添付を省略することができる。

 ガス管の付近において、火気を使用しない。

(埋設の深さ及び位置)

第8条 管路等の埋設の深さについては、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の2から第11条の4までの規定による。

2 前項に定めるもののほか、管路等の埋設の深さ及び位置については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 電気、電気通信、水道及びガス事業のため埋設する電線、水管及びガス管の頂部と路面との距離は、これらを設ける道路の舗装の厚さ(路面から路盤の最下面までの距離をいう。以下同じ。)に0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合は、0.6メートルとする。)を越えていること。

(2) 下水道等(公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水、林業集落排水)事業のため埋設する下水道管の排水管の深さは、道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合は、0.6メートルとする。)を越えていること。

(3) 歩道に管路等を埋設する場合は、頂部と路面との距離は0.5メートルを越えていること。

(4) 前3号に定める深さが確保できない場合については、事前に道路管理者と協議したうえで、コンクリート全巻き等の防護措置を行うこと。

(5) 管路等は、既設の道路構造物に影響を及ぼさない位置に埋設する。なお、側溝改良等、道路管理者が行う工事において占用物件が支障となり移転する場合は、占用者の負担により占用物件を移設する。

(復旧工事の施工者)

第9条 地下埋設工事等に伴う掘削跡の復旧工事は、占用等施工者の責務において行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、舗装体(表層、基層及び路盤)の復旧が双方で行うより合理的であると認められる場合は、道路管理者が受託することができる。

(1) 当該工事による掘削が他の工事と競合又は隣接する場合

(2) 復旧工事と併せて道路補修工事を施工する必要がある場合

(3) その他道路管理者が特に必要と認めた場合

2 前項ただし書の規定により、占用等申請者に代わって復旧工事を施工するときは、占用等申請者がその費用を負担するものとする。この場合において、費用の額、支払方法等に関しては、双方の協議により決定する。

(掘削の方法)

第10条 掘削前の舗装の取り壊しは、カッター等を使用し粗雑にならないように施工するものとする。

2 掘削の方法は、みぞ堀又はつぼ堀の方法によるものとし、えぐり堀の方法によらないものとする。

3 掘削範囲は、当日中に復旧工事が完了する範囲とし、掘削幅は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 舗装の掘削幅は、最小限0.5メートルとし、それ以上の幅を必要とする場合は、0.05メートル単位で拡幅することができる。

(2) 平板舗装部分の掘削幅は、掘削影響幅を最小限とする。

(埋め戻し及び検査方法)

第11条 埋め戻しについては、一層仕上がり厚を0.2メートル以下とし、各層ごとにタンパ等の締め固め機械により、締め固めなければならない。

2 埋め戻しの材料については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 良質土を使用する。ただし、掘削発生土を使用するなど良質土を使用しない場合は、その旨を道路管理者に伝え、了解を得なければならない。

(2) 路面下1.2メートルから下の部分にあっては、当該箇所における掘削発生土を鳥取県建設技術センターで土質試験し、使用することができる。ただし、発生材料のCBRの基準は8%以上とする。

(3) やむを得ず狸掘りを行った箇所については、砂による水締めをしなければならない。

3 埋め戻しについては、占用物件の埋設後直ちに行い、当日中に通行できる高さまで復旧しなければならない。ただし、当該工事の施工上の理由等により復旧できない場合は、周辺交通に影響がないようにするとともに、その旨を道路管理者に伝え、了解を得なければならない。

4 占用等施工者は、別表第1に定めるところにより検査しなければならない。

(路盤の復旧及び検査方法)

第12条 路盤については、上層、下層路盤ともタンパなどの締め固め機械を使用し、充分に締め固めるものとする。

2 復旧幅は、掘削幅とする。ただし、道路管理者が当該工事に起因して舗装に影響があると認めた場合は、道路管理者の指示する範囲とする。

3 占用等申請者は、占用等施工者が路盤復旧を行ったときは、別表第1に定めるところにより検査しなければならない。

(仮舗装等)

第13条 占用等申請者は、表層の施工が即日できない場合は、仮舗装を施工しなければならない。ただし、協議により周辺交通に影響を及ぼすおそれがないと道路管理者が判断した場合は、この限りでない。

2 占用等申請者は、舗装の本復旧を施工するまでは、現場を巡回するとともに、沈下及びその他不具合が生じた場合、直ちに材料を補填する等適切な措置を行わなければならない。

(既設舗装版の取り壊し)

第14条 既設舗装の取り壊しにあたっては、粗雑にならないようにダイヤモンドカッター等を使用し、施工しなければならない。また、カッター施工等による余切り部分については必ず、ブローンアスファルトを充填しなければならない。

(舗装の復旧範囲)

第15条 舗装範囲は、別図(本復旧の範囲にかかる基本指針)のとおりとする。

2 掘削の影響角度(以下「角度」という。)は45度とする。

3 舗装における掘削の影響範囲は、オープン掘削の場合は掘削底面からの角度とし、土留め掘削の場合は路盤底面からの角度とする。なお、掘削により路面より荷重を受け、舗装破損の原因になる場合又は掘削範囲外においても、その工事に起因して舗装に影響がある場合は、道路管理者の指示する範囲で舗装をするものとする。

4 舗装範囲は、当該各号に定める範囲とする。

(1) 舗装幅員が4メートル以上で、掘削影響範囲が幅員の半幅を超える場合は全幅の舗装を、半幅に満たない場合は半幅の舗装をしなければならない。

(2) 舗装幅員が4メートル未満の道路は、全幅の舗装をしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、アスファルト舗装歩道は、全幅の舗装をしなければならない。

6 角度により影響する線(以下「影響線」という。)と絶縁線との幅が1.2メートル以下の場合は、絶縁線まで舗装するものとする。ただし絶縁線とは、センター打継も含む。

7 同時期に行う近接する複数の横断方向の舗装については、当該各号に定める範囲とする。

(1) 幅員が4メートル未満の道路にあっては掘削線間の距離が5.0メートル未満の場合は、影響線間も舗装する。

(2) 幅員が4メートル以上の道路にあっては掘削線間の距離が10.0メートル未満の場合は、影響線間も舗装する。

8 第6条の規定による掘削の制限期間内である箇所において引込管等を埋設する場合は、横断方向は全幅、縦断方向は掘削断面の影響線から前後2.5メートルずつ舗装をする。

(舗装の復旧の特例等)

第16条 関係公益事業者より、5年以上の瑕疵担保を補償する申出書の提出があった場合は、道路管理者は、次号のとおり舗装の復旧を施工することができるものとする。

(1) 舗装幅は、設計掘削断面に0.6メートル(片側0.3メートル×2)を加えて舗装をする。ただし、影響線と絶縁線との幅が1.2メートル以下の場合は、絶縁線までの舗装とする。

(2) 同時期に行う近接する複数の横断方向の舗装については、影響線間の距離が2.5メートル未満の場合は、影響線間も舗装する。

(3) 掘り返し抑制期間の箇所において、第4条第4項の理由により引込管等を埋設する場合は、影響線から前後2.5メートルずつ及び全幅を表層打替とする。

2 占用工事終了後、占用等申請者は、第15条に定める管理範囲を図面に明記し提出する。

(重複する工事)

第17条 前条第1項の規定による申出について影響想定区域と他の占用等申請者の影響想定区域が重複する場合は、原則として、新たな占用等申請者が影響想定区域の管理を行う。

2 特別の事情がある場合、前占用等申請者と事前に協議し、新たに行われる占用工事の影響想定区域を縮小することができる。また、その範囲については道路管理者に報告するものとする。

(舗装構成、使用材料及び検査)

第18条 路面復旧の舗装構成及び使用材料は、別表第2から別表第4までに定めるものとする。

2 舗装の検査については、別表第1に定めるところにより行うものとする。

(完成検査)

第19条 占用等申請者は、舗装完了後速やかに別表第1に定めるところにより完了検査を行い、施工写真等の必要書類を添付し工事完了届(様式第4号)を10日以内に提出しなければならない。

2 占用等申請者は、道路管理者が復旧箇所の修繕等を指示した場合には、その指示に従い、措置しなければならない。

(役割分担)

第20条 第16条第1項の特例を受けた占用等申請者(以下「特例者」という。)は、影響想定区域において舗装の陥没、段差等の苦情が生じた場合、次の号に示す役割分担により対応する。

(1) 道路管理者は、次に掲げる条件に該当する通報を受けた場合は、速やかに特例者に連絡するものとする。

 陥没等の箇所が対象区域内にあること。

 当該陥没が重量物の落下等によるものでないこと。

(2) 特例者は、陥没等の原因を調査するとともに、速やかに陥没等の手当てを行う。

(3) 陥没等の復旧方法については、道路管理者及び特例者が協議して特例者が施工する。

(4) 費用について、特例者以外の原因が有する場合は別途協議する。

(瑕疵担保)

第21条 占用等施工者は、道路管理者の検査に合格した日の属する月の翌月から2年間は復旧箇所の維持修繕を行うものとする。

2 特例者は、道路管理者の検査に合格した日の属する月の翌月から5年間とする。

(舗装の健全度の確認)

第22条 道路管理者と特例者は、年に1回、合同でパトロールを実施し、舗装の健全度の確認を行うとともに、過去1年間の舗装修繕の実施状況を確認する。

(道路に与えた損傷等の処置)

第23条 道路占用等期間(工事着手の届出から道路管理者の検査に合格するまでの期間をいう。)中に施工に起因して道路に与えた損傷又は第三者に与えた損害については、占用等申請者が措置しなければならない。

(占用者が履行すべき事項の道路管理者代行措置)

第24条 占用等申請者が第19条第2項に関する措置を行わない場合又は占用等施工者の行った措置が不十分と認めた場合には、道路管理者が措置し、その費用を占用等申請者に請求する。

(委任)

第25条 この要綱で規定するもののほか、地下埋設工事等の施行に関し必要な事項については、道路管理者が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の地下埋設工事等指導要綱の規定に基づき地下埋設工事等の許可を受けているものについては、なお従前の例による。

別表第1(第11条、第12条、第18条、第19条関係)

検査内容

試験・検査箇所

試験・検査項目

検査結果の提出

路床検査(第11条第4項関係)

次の各号のいずれかの試験を行い、その結果が当該各号に定める値の範囲内である場合に合格とする。ただし、緊急工事でやむを得ない場合はこの限りでない。

(1) 平板載荷試験 延長40メートルにつき1箇所の割合で行い、路床面K30≧4.5(kg/cm3)であること。

(2) 現場密度試験 鳥取県土木工事施工管理ハンドブックの基準値であること。

(1) 完了届に検査結果を添付し提出すること。ただし、道路管理者が不要と認めた場合はこの限りでない。

(2) 緊急工事でやむを得ず試験を実施しない場合は、品質管理の確認ができる資料を添付すること。

上層・下層路盤検査(第12条第3項関係)

現場密度試験を行うこと。ただし、下層路盤検査について、緊急工事でやむを得ない場合はこの限りでない。

下層路盤の現場密度試験測定値については、最大乾燥密度89%以上とする。

(1) 完了届に検査結果表を添付し提出すること。ただし、道路管理者が認めた場合は不要とする。

(2) 緊急工事でやむを得ず下層路盤検査を実施しない場合は、品質管理の確認ができる資料を添付すること。

表層・基層検査(第18条第2項関係)

密度試験を行うこと。ただし、引込管工事の試験は不要とし、緊急工事については、10箇所につき1箇所以上試験を実施すること。

(1) 完了届に検査結果表を添付し提出すること。ただし、道路管理者が認めた場合は不要とする。

(2) 引込管工事については、品質管理の確認ができる資料を添付すること。

完成検査(第19条第1項関係)

各占用者により完了検査を行うこと。

完了届に検査結果表及び次の資料を添付し提出すること。

(1) 品質管理記録票

(2) 施工管理記録票

(3) 施工写真

※検査基準については、鳥取県土木工事施工管理バンドブックの仕様によることとする。

別表第2(第18条関係)

舗装構成

1 車道舗装

幅員

舗装構成

4m未満

4m以上

表層1層施工

表層2層施工

表層(密粒AS)

基層(粗粒AS)

※再生合材使用可能

5cm

5cm

10cm

上層路盤(4m未満)

M―30

10cm



上層路盤(4m以上)

M―40


15cm

15cm

下層路盤(4m未満)

C―30※再生材使用可能

10cm



下層路盤(4m以上)

C―40※再生材使用可能


15cm

15cm

2 歩道舗装

表層 密粒AS(再生合材使用可能)

3cm

路盤 C―30

10cm

備考

(1) 路盤構成は、在来の寸法を下回らないものとする。

(2) 表層工(基層を含む。)は、オーバーレイにより嵩上げされた場合を除き、在来の施工厚以上を確保すること。

(3) 上記に記載する材料以外を使用する場合は、道路管理者に協議すること。

(4) 車両通行可能な側溝部分は、道路幅員に含める。

(5) 掘削後、現況の舗装構成が占用申請と大きく異なる場合は、事前に道路管理者と協議し、現況の舗装構成とする。

(6) コンクリート舗装については、道路管理者に協議すること。

別表第3(第18条関係)

インターロッキング舗装における車道部(歩道部における車荷重のある部分を含む。)の復旧方法について

表層(インターロッキング)

8cm

※モルタル(1:3)

3cm

上層路盤(浸水による強度の低下を来たさないもの)


※ア 瀝青安定処理(加熱、安定度350kgf以上)

5cm

※イ セメント安定処理(曲げ強度 45kgf以上)

8cm

(ア又はイのどちらかで施工)


下層路盤C―40(再生材使用可能)

15cm

別表第4(第18条関係)

歩道切り下げ部における舗装復旧方法

アスファルト舗装

(一般住宅)

表層

密粒AS(再生合材使用可能)

5cm

上層路盤

M―30

10cm

下層路盤

C―30(※再生材使用可能)

10cm

アスファルト舗装

(アパート・商業工業施設等)

表層

密粒AS(再生合材使用可能)

5cm

上層路盤

M―40(※再生材使用可能)

15cm

下層路盤

C―40(※再生材使用可能)

15cm

インターロッキング舗装

表層

インターロッキング

8cm

※モルタル(1:3)

3cm

上層路盤(ア又はイのどちらかで施工)

ア 瀝青安定処理(加熱、安定度350)

5cm

イ コンクリート 曲げ強度45kgf

8cm

下層路盤

C―40(※再生材使用可能)

15cm

平板ブロック舗装

表層

平板ブロック(発生材)

6cm

上層路盤

コンクリート曲げ強度45kgf

10cm

下層路盤

C―40(※再生材使用可能)

15cm

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鳥取市道路占用工事施工要綱

平成28年10月1日 種別なし

(平成28年10月1日施行)

体系情報
要綱集
沿革情報
平成28年10月1日 種別なし