○鳥取市工場立地法地域準則条例施行規則

平成29年3月27日

鳥取市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市工場立地法地域準則条例(平成29年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(第4種区域の適用範囲)

第2条 条例第3条の表の市長が第4種区域として規則で定める区域は、次に掲げる地区及び団地とする。

(1) 上味野地区

(2) 古海工業団地周辺地区

(3) 糸谷工業団地周辺地区

(4) 国府町庁地区

(5) 鳥取南インター布袋工業団地周辺地区

(6) 河原インター山手工業団地周辺地区

(7) 今在家工業団地周辺地区

(8) 樟原工業団地周辺地区

(9) 高浜工業団地周辺地区

(10) 気高町宝木地区

(11) 青谷駅南工業団地周辺地区

(12) 青谷町青谷地区

(条例附則第3項の規則で定める方法)

第3条 条例附則第3項の規則で定める方法は、別表に規定する式によって行うものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

緑地の面積

環境施設の面積

単一業種

第2種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3種及び第4種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.1-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

兼業

第2種区域に属する場合

G≧画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3種及び第4種区域に属する場合

G≧画像(Pj/γj)(0.05-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.1-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

1 単一業種とは、既存工場等が工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第2項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。

2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 これらの算式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0、E1、n、Pj及びγjは、次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

鳥取市工場立地法地域準則条例施行規則

平成29年3月27日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成29年3月27日 規則第5号