○鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校における補助教材費徴収規則

平成29年9月12日

鳥取市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校で使用する補助教材に要する経費(以下「補助教材費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔令和元年規則28号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助教材 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第34条第4項(第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)に基づき使用する補助教材をいう。

(2) 学校 鳥取市立学校条例(昭和39年鳥取市条例第5号)に定める小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(本条…一部改正〔令和元年規則28号〕)

(補助教材使用の申込み)

第3条 保護者は、児童又は生徒が学校に入学又は転学する場合において、当該学校で使用する補助教材の使用及び費用の負担について承諾し、補助教材使用申込書(様式第1号)により市長に対して申込みをするものとする。

(補助教材費の徴収等)

第4条 市長は、学校における補助教材の費用を児童又は生徒の保護者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

2 前項の規定により、その費用を徴収することとなる補助教材(以下「指定補助教材」という。)は、各小学校、中学校又は義務教育学校が、各学年につき使用教材として教育委員会へ届け出たもの(中学校又は義務教育学校後期課程の各学年にあっては、教科別標準使用として届け出されたもの)及び準教科書として教育委員会の承認を受けたものとし、その内容及び上限額は、別表に掲げるものとする。

3 指定補助教材の名称及び額(以下「指定補助教材費」という。)は、年度毎に教育委員会の意見をもとに市長が決定する。

(2・3項…一部改正〔平成29年規則40号〕、1項…一部改正〔令和元年規則28号〕、2項…一部改正〔令和3年規則23号〕)

(指定補助教材費の額の通知等)

第5条 市長は、前条の規定により費用を徴収する指定補助教材の名称及び指定補助教材費を決定したときは、速やかにその旨を告示し、鳥取市学校給食費等納入額決定通知書(様式第2号)により納付義務者に通知する。

(見出・本条…一部改正〔平成29年規則40号〕、本条…一部改正〔令和元年規則28号〕)

(指定補助教材費の納入方法)

第6条 納付義務者は、前条で通知のあった指定補助教材費を徴収する月(毎年6月、8月、10月、12月、翌年の2月及び4月)の月末までに口座振替又は納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に納期限を定めることができる。

2 市長は、口座振替の方法により指定補助教材費を納入する場合において、口座振替による納入がなされなかった場合は、2回を限度に再振替を行う。

3 第1項の口座振替の方法により納入をしようとする納付義務者は、鳥取市学校給食費等口座振替依頼書(様式第3号。口座振替の依頼先がゆうちょ銀行である場合は、鳥取市学校給食費等自動払込利用申込書(様式第4号))を指定金融機関等(指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。)に提出しなければならない。当該口座振替依頼を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。

4 指定金融機関等は、前項の依頼書の提出があったときは、市長に鳥取市学校給食費等口座振替依頼通知書(様式第5号。口座振替の依頼先がゆうちょ銀行である場合は、鳥取市学校給食費等自動払込受付通知書(様式第6号))を送付しなければならない。

5 市長は、指定補助教材費の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、鳥取市学校給食費等還付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、その還付を受けるべき者に未納の指定補助教材費があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の指定補助教材費に充当することができる。

(見出・1・2項…一部改正・3―5項…追加〔平成29年規則40号〕、1・3項…一部改正〔令和元年規則28号〕)

(督促)

第7条 指定補助教材費の督促は、督促状(様式第8号)により行うものとする。

(本条…一部改正〔平成29年規則40号〕)

(指定補助教材費の遅延損害金)

第8条 市長は、第6条第1項に規定する納付期限から1年を経過し、未納の指定補助教材費の一括納付又は分納に応じない場合においては、その指定補助教材費に、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収することができる。

(見出・1項…一部改正〔平成29年規則40号〕、1項…一部改正〔令和元年規則28号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定補助教材費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…一部改正〔平成29年規則40号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(見出…追加・旧附則…一部改正〔平成29年規則40号〕)

(準備行為)

2 第3条の規定による補助教材使用の申込みの手続その他指定補助教材費の納入のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(本項…追加〔平成29年規則40号〕)

(平成29年12月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校における補助教材費徴収規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(令和3年3月25日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(本表…全部改正〔令和3年規則23号〕)

学校等

使用教材等

補助教材費負担の上限額

小学校及び義務教育学校の前期課程の各学年

テスト、ドリル、ワークブック、問題集、資料集、実習等教材、準教科書、検査

1人当たり

年額 15,000円

中学校及び義務教育学校の後期課程の各学年

テスト、ドリル、ワークブック、問題集、資料集、実習等教材、準教科書、検査

1人当たり

年額 20,000円

(本様式…全部改正〔令和元年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則40号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則40号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則40号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則40号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則40号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則40号〕)

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(旧様式2号…繰下〔平成29年規則40号〕)

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鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校における補助教材費徴収規則

平成29年9月12日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)